海上運送法 第15条(旅客名簿の作成等)
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。ただし、当該船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
旅客名簿の作成等とは何ですか?
定義旅客名簿の作成等とは、海上運送法第15条に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第15条(旅客名簿の作成等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第15条の条文原文は「一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶ごと及び当該船舶の航海ごとに旅客名簿を作成し、事業場又は事務所に備え置かなければならない。ただし…」で始まります。
- 海上運送法第15条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第15条の前の条は海上運送法第14条です。
- 海上運送法第15条の次の条は海上運送法第16条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/15