海上運送法 第18条(事業の譲渡及び譲受の認可等)
- 一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.一般旅客定期航路事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般旅客定期航路事業を経営する法人が一般旅客定期航路事業を行わない法人を合併する場合又は分割により一般旅客定期航路事業を承継させない場合は、この限りでない。
- 3.第一項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて一般旅客定期航路事業を経営する法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により一般旅客定期航路事業を承継した法人は、第三条第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
- 4.一般旅客定期航路事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 5.相続人が前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受けるまでは、被相続人に対してした一般旅客定期航路事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
- 6.第四項の認可を受けた者は、被相続人に係る第三条第一項の許可に基づく権利義務を承継する。
- 7.第四条及び第五条の規定は、第一項、第二項又は第四項の認可について準用する。
この条文の基本情報
事業の譲渡及び譲受の認可等とは何ですか?
定義事業の譲渡及び譲受の認可等とは、海上運送法第18条に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第18条(事業の譲渡及び譲受の認可等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第18条の条文原文は「一般旅客定期航路事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 海上運送法第18条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第18条の前の条は海上運送法第17条です。
- 海上運送法第18条の次の条は海上運送法第19条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/18