海上運送法 第19条(サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)
- 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
- 一運賃の上限を変更すること。
- 二運送約款を変更すること。
- 三事業計画を変更すること。
- 四船舶運航計画を変更すること。
- 2.国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、輸送施設の改善、事業計画の変更その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令とは何ですか?
定義サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令とは、海上運送法第19条に定められた規定で、「国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第19条(サービスの改善及び輸送の安全の確保に関する命令)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第19条の条文原文は「国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該一般旅客定期航路事業者に対し、次に掲…」で始まります。
- 海上運送法第19条は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第19条の前の条は海上運送法第18条です。
- 海上運送法第19条の次の条は海上運送法第19条の2です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19