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海上運送法 第19条の14(登録の取消し等)

  1. 国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の登録を取り消すことができる。
  2. 一この法律又はこれに基づく処分に違反したとき。
  3. 二船舶安全法、船員法第七十条、第百十七条の二から第百十八条の四まで若しくは第百十八条の五第一項又は船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に違反したとき。
  4. 三第十九条の九第一項第一号、第二号、第七号又は第八号に該当することとなつたとき。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、海上運送法第19条の14に定められた規定で、「国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第19条の14(登録の取消し等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第19条の14の条文原文は「国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の用に供する船舶、係留施設その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しく…」で始まります。
  3. 海上運送法第19条の14は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第19条の14の前の条は海上運送法第19条の13です。
  7. 海上運送法第19条の14の次の条は海上運送法第19条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_14

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