海上運送法 第19条の13(事業の廃止の届出)
- 対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- 2.対外旅客定期航路事業者が前項の規定による届出をしたときは、その者に係る第十九条の七第一項の登録は、当該届出に係る廃止の日にその効力を失う。
この条文の基本情報
事業の廃止の届出とは何ですか?
定義事業の廃止の届出とは、海上運送法第19条の13に定められた規定で、「対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第19条の13(事業の廃止の届出)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第19条の13の条文原文は「対外旅客定期航路事業者は、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければなら…」で始まります。
- 海上運送法第19条の13は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第19条の13の前の条は海上運送法第19条の12です。
- 海上運送法第19条の13の次の条は海上運送法第19条の14です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_13