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海上運送法 第19条の12(承継)

  1. 対外旅客定期航路事業の譲渡又は対外旅客定期航路事業者について相続、合併若しくは分割(当該対外旅客定期航路事業を承継させるものに限る。)があつた場合は、当該対外旅客定期航路事業を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該対外旅客定期航路事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。第五項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該対外旅客定期航路事業を承継した法人(以下この条において「承継法人等」という。)は、当該承継法人等が第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことについて国土交通大臣の確認を受けたときに限り、対外旅客定期航路事業者の地位を承継する。
  2. 2.前項の確認を受けようとする承継法人等は、国土交通省令で定めるところにより、承継の事由並びに第十九条の七第二項第一号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の確認をしたときは、前項の申請書に記載された事項(第十九条の七第二項第一号に掲げるものに限る。)を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、第一項の確認をしなかつたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該確認の申請をした承継法人等に通知しなければならない。
  5. 5.相続人が被相続人の死亡後六十日以内に第一項の確認の申請をした場合においては、当該確認をした旨の通知又は前項の通知を受けるまでは、被相続人に対してした対外旅客定期航路事業の登録は、その相続人に対してしたものとみなす。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、海上運送法第19条の12に定められた規定で、「対外旅客定期航路事業の譲渡又は対外旅客定期航路事業者について相続、合併若しくは分割(当該対外旅客定期航路事業を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第19条の12(承継)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第19条の12の条文原文は「対外旅客定期航路事業の譲渡又は対外旅客定期航路事業者について相続、合併若しくは分割(当該対外旅客定期航路事業を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 海上運送法第19条の12は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第19条の12の前の条は海上運送法第19条の11です。
  7. 海上運送法第19条の12の次の条は海上運送法第19条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_12

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