受講中の講座ブックマーク無料で登録

海上運送法 第19条の11(運賃及び料金等の公示)

対外旅客定期航路事業者(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送をする対外旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、その事業の開始前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

運賃及び料金等の公示とは何ですか?

定義運賃及び料金等の公示とは、海上運送法第19条の11に定められた規定で、「対外旅客定期航路事業者(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第19条の11(運賃及び料金等の公示)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第19条の11の条文原文は「対外旅客定期航路事業者(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする対外旅客定期航路事業者を除く。」で始まります。
  3. 海上運送法第19条の11は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第19条の11の前の条は海上運送法第19条の10です。
  7. 海上運送法第19条の11の次の条は海上運送法第19条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›