海上運送法 第19条の10(変更の届出)
- 第十九条の七第一項の登録を受けた者(以下「対外旅客定期航路事業者」という。)は、同条第二項第一号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、海上運送法第19条の10に定められた規定で、「第十九条の七第一項の登録を受けた者(以下「対外旅客定期航路事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第19条の10(変更の届出)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第19条の10の条文原文は「第十九条の七第一項の登録を受けた者(以下「対外旅客定期航路事業者」という。」で始まります。
- 海上運送法第19条の10は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第19条の10の前の条は海上運送法第19条の9です。
- 海上運送法第19条の10の次の条は海上運送法第19条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_10