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海上運送法 第19条の9(登録の拒否)

  1. 国土交通大臣は、第十九条の七第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一登録申請者が、一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過していない者であるとき。
  3. 二登録申請者が許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者(当該許可等取消処分を受けた者が法人である場合においては、当該許可等取消処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していないものを含む。)であるとき。
  4. 三密接関係法人が許可等取消処分を受けた日から起算して五年を経過していない者であるとき。
  5. 四登録申請者が、許可等取消処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該許可等取消処分をする日又は当該許可等取消処分をしないことを決定する日までの間(第六号において「処分決定期間」という。)に事業廃止届出をした者(当該事業廃止届出について相当の理由がある者を除く。次号において同じ。)で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
  6. 五登録申請者が、第二十五条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき許可等取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該登録申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に事業廃止届出をした者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
  7. 六処分決定期間内に事業廃止届出があつた場合において、登録申請者が、第四号の通知の日前六十日以内に当該事業廃止届出に係る法人(当該事業廃止届出について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該事業廃止届出の日から起算して五年を経過していないものであるとき。
  8. 七登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
  9. 八登録申請者が法人である場合において、その法人の役員が前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者であるとき。
  10. 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、海上運送法第19条の9に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十九条の七第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第19条の9(登録の拒否)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第19条の9の条文原文は「国土交通大臣は、第十九条の七第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。」で始まります。
  3. 海上運送法第19条の9は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第19条の9の前の条は海上運送法第19条の8です。
  7. 海上運送法第19条の9の次の条は海上運送法第19条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_9

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