海上運送法 第19条の8(登録の実施)
- 国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
- 3.国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、海上運送法第19条の8に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第19条の8(登録の実施)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第19条の8の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を対外旅客定期航路事業者登録簿に登録しなけれ…」で始まります。
- 海上運送法第19条の8は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第19条の8の前の条は海上運送法第19条の7です。
- 海上運送法第19条の8の次の条は海上運送法第19条の9です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_8