海上運送法 第19条の7(対外旅客定期航路事業の登録)
- 対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
- 2.前項の登録を受けようとする者(第五号、次条第二項及び第十九条の九において「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二航路の起点、寄港地及び終点
- 三当該事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
- 四当該事業の用に供する係留施設の名称及び位置
- 五登録申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人(第十九条の九第一項第三号において「密接関係法人」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
- 一当該登録申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該登録申請者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
- 二親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
- 三当該登録申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの
- 3.前項の申請書には、第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
対外旅客定期航路事業の登録とは何ですか?
定義対外旅客定期航路事業の登録とは、海上運送法第19条の7に定められた規定で、「対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第19条の7(対外旅客定期航路事業の登録)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第19条の7の条文原文は「対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 海上運送法第19条の7は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第19条の7の前の条は海上運送法第19条の6です。
- 海上運送法第19条の7の次の条は海上運送法第19条の8です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_7