海上運送法 第19条の16(準用規定)
- 第十条から第十条の八まで、第十五条、第十九条第二項、第十九条の三及び第十九条の四の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。
- 2.第十三条及び第十九条の二の規定は、対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、海上運送法第19条の16に定められた規定で、「第十条から第十条の八まで、第十五条、第十九条第二項、第十九条の三及び第十九条の四の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第19条の16(準用規定)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第19条の16の条文原文は「第十条から第十条の八まで、第十五条、第十九条第二項、第十九条の三及び第十九条の四の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。」で始まります。
- 海上運送法第19条の16は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第19条の16の前の条は海上運送法第19条の15です。
- 海上運送法第19条の16の次の条は海上運送法第19条の17です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_16