海上運送法 第19条の17(旅客名簿の写しの交付)
対外旅客定期航路事業者は、前条第一項において準用する第十五条の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船長に対し、当該旅客名簿の写しを交付しなければならない。
この条文の基本情報
旅客名簿の写しの交付とは何ですか?
定義旅客名簿の写しの交付とは、海上運送法第19条の17に定められた規定で、「対外旅客定期航路事業者は、前条第一項において準用する第十五条の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第19条の17(旅客名簿の写しの交付)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第19条の17の条文原文は「対外旅客定期航路事業者は、前条第一項において準用する第十五条の規定により旅客名簿を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、その事業の用に供する船舶の船…」で始まります。
- 海上運送法第19条の17は第三款 対外旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第19条の17の前の条は海上運送法第19条の16です。
- 海上運送法第19条の17の次の条は海上運送法第20条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_17