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海上運送法 第20条(貨客定期航路事業)

  1. 貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
  2. 2.第十条から第十条の八まで、第十九条第二項、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八から第十九条の十まで並びに第十九条の十二から第十九条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。この場合において、第十条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは「当該航路により貨物」と、第十九条の八第一項及び第三項、第十九条の十第二項並びに第十九条の十二第三項中「対外旅客定期航路事業者登録簿」とあるのは「貨客定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。
  3. 3.第十三条、第十九条の二及び第十九条の十一の規定は、貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。

この条文の基本情報

貨客定期航路事業とは何ですか?

定義貨客定期航路事業とは、海上運送法第20条に定められた規定で、「貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第20条(貨客定期航路事業)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第20条の条文原文は「貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
  3. 海上運送法第20条は第二節 貨物定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第20条の前の条は海上運送法第19条の17です。
  7. 海上運送法第20条の次の条は海上運送法第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/20

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