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海上運送法 第20条の2(貨物専用定期航路事業)

  1. 貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.貨物専用定期航路事業を営む者は、その事業を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
  3. 3.第十条及び第十条の二の規定は、貨物専用定期航路事業について準用する。この場合において、第十条中「当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物」とあるのは、「当該航路により貨物」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

貨物専用定期航路事業とは何ですか?

定義貨物専用定期航路事業とは、海上運送法第20条の2に定められた規定で、「貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第20条の2(貨物専用定期航路事業)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第20条の2の条文原文は「貨物専用定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければなら…」で始まります。
  3. 海上運送法第20条の2は第二節 貨物定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第20条の2の前の条は海上運送法第20条です。
  7. 海上運送法第20条の2の次の条は海上運送法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第20条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/20_2

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