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海上運送法 第19条の3(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)

国土交通大臣は、毎年度、第十九条第二項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表とは何ですか?

定義国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表とは、海上運送法第19条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、毎年度、第十九条第二項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第19条の3(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第19条の3の条文原文は「国土交通大臣は、毎年度、第十九条第二項の規定による命令に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。」で始まります。
  3. 海上運送法第19条の3は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第19条の3の前の条は海上運送法第19条の2です。
  7. 海上運送法第19条の3の次の条は海上運送法第19条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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