海上運送法 第19条の4(一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を公表しなければならない。
この条文の基本情報
一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に関わる情報の公表とは何ですか?
定義一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に関わる情報の公表とは、海上運送法第19条の4に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第19条の4(一般旅客定期航路事業者による輸送の安全に関わる情報の公表)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第19条の4の条文原文は「一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関…」で始まります。
- 海上運送法第19条の4は第一款 一般旅客定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第19条の4の前の条は海上運送法第19条の3です。
- 海上運送法第19条の4の次の条は海上運送法第19条の5です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/19_4