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海上運送法 第21条の4(事業の廃止の届出)

旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業の廃止の届出とは何ですか?

定義事業の廃止の届出とは、海上運送法第21条の4に定められた規定で、「旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第21条の4(事業の廃止の届出)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第21条の4の条文原文は「旅客不定期航路事業者が、その事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、廃止の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならな…」で始まります。
  3. 海上運送法第21条の4は第三節 不定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第21条の4の前の条は海上運送法第21条の3です。
  7. 海上運送法第21条の4の次の条は海上運送法第21条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第21条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/21_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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