海上運送法 第21条の5(準用規定)
第七条第一項及び第二項、第八条、第九条、第十条の二から第十一条まで、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項並びに第十九条の二から第十九条の四までの規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第十一条第二項及び第十八条第七項中「第四条」とあるのは、「第四条(第六号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、海上運送法第21条の5に定められた規定で、「第七条第一項及び第二項、第八条、第九条、第十条の二から第十一条まで、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第21条の5(準用規定)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第21条の5の条文原文は「第七条第一項及び第二項、第八条、第九条、第十条の二から第十一条まで、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。」で始まります。
- 海上運送法第21条の5は第三節 不定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第21条の5の前の条は海上運送法第21条の4です。
- 海上運送法第21条の5の次の条は海上運送法第21条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/21_5