海上運送法 第21条の6(権利義務の承継による許可の失効)
前条において準用する第十八条第三項又は第六項の規定により、第一号許可を受けている者が当該第一号許可に係る航路について第二号許可に基づく権利義務を承継したとき、又は第二号許可を受けている者が当該第二号許可に係る航路について第一号許可に基づく権利義務を承継したときは、当該航路についての第二号許可は、その効力を失う。
この条文の基本情報
権利義務の承継による許可の失効とは何ですか?
定義権利義務の承継による許可の失効とは、海上運送法第21条の6に定められた規定で、「前条において準用する第十八条第三項又は第六項の規定により、第一号許可を受けている者が当該第一号許可に係る航路について第二号許可に基づく権利義務を承継したとき、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第21条の6(権利義務の承継による許可の失効)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第21条の6の条文原文は「前条において準用する第十八条第三項又は第六項の規定により、第一号許可を受けている者が当該第一号許可に係る航路について第二号許可に基づく権利義務を承継したとき、又…」で始まります。
- 海上運送法第21条の6は第三節 不定期航路事業に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第21条の6の前の条は海上運送法第21条の5です。
- 海上運送法第21条の6の次の条は海上運送法第22条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第21条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/21_6