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海上運送法 第22条(一般不定期航路事業)

  1. 一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
  2. 2.第十条の二から第十条の八まで、第十九条第二項、第十九条の三、第十九条の四、第十九条の七第二項及び第三項、第十九条の八から第十九条の十まで並びに第十九条の十二から第十九条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用する。この場合において、第十九条の七第二項第二号中「終点」とあるのは「終点又は航行する水域」と、第十九条の八第一項及び第三項、第十九条の十第二項並びに第十九条の十二第三項中「対外旅客定期航路事業者登録簿」とあるのは「一般不定期航路事業者登録簿」と読み替えるものとする。
  3. 3.第十三条、第十九条の二及び第十九条の十一の規定は、一般不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。第三十二条の二において同じ。)について準用する。
  4. 4.第十五条及び第十九条の十七の規定は、一般不定期航路事業(旅客船を就航させて、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするものに限る。)について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第二十二条第四項」と読み替えるものとする。
  5. 5.第十五条の規定は、一般不定期航路事業(本邦の各港間において行うものにあつては、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの以外のもの、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行うものにあつては、旅客船以外の船舶を就航させて行うものに限る。)について準用する。

この条文の基本情報

一般不定期航路事業とは何ですか?

定義一般不定期航路事業とは、海上運送法第22条に定められた規定で、「一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第22条(一般不定期航路事業)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第22条の条文原文は「一般不定期航路事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
  3. 海上運送法第22条は第三節 不定期航路事業に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第22条の前の条は海上運送法第21条の6です。
  7. 海上運送法第22条の次の条は海上運送法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/22

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