海上運送法 第23条の2(旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止)
何人も、みだりに一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業(第三十二条の三第二項から第四項まで、第三十二条の七第二項から第四項まで及び第四十三条において「旅客運送船舶運航事業」という。)の用に供する船舶の操舵設備その他の運航のための設備又はこれらの船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作し、その他これらの船舶の旅客の安全を害するおそれのある行為で国土交通省令で定めるものをしてはならない。
この条文の基本情報
旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止とは何ですか?
定義旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止とは、海上運送法第23条の2に定められた規定で、「何人も、みだりに一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業(第三十二条の三第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第23条の2(旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第23条の2の条文原文は「何人も、みだりに一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業(第三十二条の三第二…」で始まります。
- 海上運送法第23条の2は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第23条の2の前の条は海上運送法第23条です。
- 海上運送法第23条の2の次の条は海上運送法第23条の3です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/23_2