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海上運送法 第23条の3(許可等の条件)

  1. この章に規定する許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  2. 2.前項の条件は、公共の利益を確保し、又は許可若しくは認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、船舶運航事業を営む者(以下「船舶運航事業者」という。)に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

この条文の基本情報

許可等の条件とは何ですか?

定義許可等の条件とは、海上運送法第23条の3に定められた規定で、「この章に規定する許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第23条の3(許可等の条件)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第23条の3の条文原文は「この章に規定する許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。」で始まります。
  3. 海上運送法第23条の3は第四節 雑則に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第23条の3の前の条は海上運送法第23条の2です。
  7. 海上運送法第23条の3の次の条は海上運送法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第23条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/23_3

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