海上運送法 第24条(報告の徴収)
- 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。
- 2.船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、海上運送法第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第24条(報告の徴収)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第24条の条文原文は「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。」で始まります。
- 海上運送法第24条は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第24条の前の条は海上運送法第23条の3です。
- 海上運送法第24条の次の条は海上運送法第25条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/24