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海上運送法 第24条(報告の徴収)

  1. 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。
  2. 2.船舶運航事業者は、前項の報告を求められたときは、真実且つ正確な報告をしなければならない。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、海上運送法第24条に定められた規定で、「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第24条(報告の徴収)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第24条の条文原文は「国土交通大臣は、必要があると認めるときは、船舶運航事業者に対し、国土交通省令の定める様式により、その業務に関し報告を求めることができる。」で始まります。
  3. 海上運送法第24条は第四節 雑則に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第24条の前の条は海上運送法第23条の3です。
  7. 海上運送法第24条の次の条は海上運送法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/24

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