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海上運送法 第25条(立入検査)

  1. 国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為を行う船舶運航事業者が当該行為に係る航路において営む不定期航路事業の用に供する船舶、事業場その他の場所に臨んで、帳簿書類その他の物件に関し検査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。
  2. 2.当該職員は、前項の規定により検査又は質問をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、海上運送法第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第25条(立入検査)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第25条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、その職員に定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は第二十九条の二第一項の規…」で始まります。
  3. 海上運送法第25条は第四節 雑則に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第25条の前の条は海上運送法第24条です。
  7. 海上運送法第25条の次の条は海上運送法第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/25

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