海上運送法 第25条の2(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)
国土交通大臣は、第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十条の三第二項第一号(第十九条の六第二項、第十九条の十六第一項、第二十条第二項、第二十一条の五及び第二十二条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
この条文の基本情報
安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは何ですか?
定義安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針とは、海上運送法第25条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十条の三第二項第一号(第十九条の六第二項、第十九条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第25条の2(安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第25条の2の条文原文は「国土交通大臣は、第二十四条第一項の規定による報告の徴収又は前条第一項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第十条の三第二項第一号(第十九条の六第二項、第十九条…」で始まります。
- 海上運送法第25条の2は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第25条の2の前の条は海上運送法第25条です。
- 海上運送法第25条の2の次の条は海上運送法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第25条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/25_2