海上運送法 第29条(協定の認可等)
- 一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前条第一号から第三号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
- 一利用者の利益を不当に害さないこと。
- 二不当に差別的でないこと。
- 三加入及び脱退を不当に制限しないこと。
- 四協定の目的に照らして必要最小限度であること。
- 3.国土交通大臣は、第一項の認可に係る協定の内容が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。
この条文の基本情報
協定の認可等とは何ですか?
定義協定の認可等とは、海上運送法第29条に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前条第一号から第三号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第29条(協定の認可等)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第29条の条文原文は「一般旅客定期航路事業者又は貨物定期航路事業者は、前条第一号から第三号までの協定を締結し、又はその内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければな…」で始まります。
- 海上運送法第29条は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第29条の前の条は海上運送法第28条です。
- 海上運送法第29条の次の条は海上運送法第29条の2です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/29