海上運送法 第29条の2
- 船舶運航事業者は、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る行為の内容が前条第二項各号に適合するものでないと認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又はその行為を禁止しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第29条の2は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第29条の2の条文原文は「船舶運航事業者は、第二十八条第四号に掲げる行為をし、又はその内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 海上運送法第29条の2は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第29条の2の前の条は海上運送法第29条です。
- 海上運送法第29条の2の次の条は海上運送法第29条の3です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/29_2