海上運送法 第29条の3(公正取引委員会との関係)
- 国土交通大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、第二十九条第三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
- 3.公正取引委員会は、第二十九条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、国土交通大臣に対し、同条第三項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
- 4.公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
この条文の基本情報
公正取引委員会との関係とは何ですか?
定義公正取引委員会との関係とは、海上運送法第29条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第29条の3(公正取引委員会との関係)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第29条の3の条文原文は「国土交通大臣は、第二十九条第一項の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。」で始まります。
- 海上運送法第29条の3は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第29条の3の前の条は海上運送法第29条の2です。
- 海上運送法第29条の3の次の条は海上運送法第29条の4です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第29条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第29条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/29_3