海上運送法 第29条の4
- 国土交通大臣は、第二十九条の二第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
- 2.公正取引委員会は、第二十九条の二第一項の規定による届出に係る行為の内容が第二十九条第二項各号に適合するものでないと認めるときは、国土交通大臣に対し、第二十九条の二第二項の規定による処分をすべきことを請求することができる。
- 3.前条第四項の規定は、前項の請求について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第29条の4は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第29条の4の条文原文は「国土交通大臣は、第二十九条の二第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならな…」で始まります。
- 海上運送法第29条の4は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第29条の4の前の条は海上運送法第29条の3です。
- 海上運送法第29条の4の次の条は海上運送法第30条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第29条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/29_4