海上運送法 第30条(禁止行為)
- 船舶運航事業者は、次に掲げる事項をしてはならない。
- 一荷物の量の多寡によつて荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損害賠償の請求の調整及び解決について荷主に対して不公正又は不当に差別的な取扱いをすること。
- 二特定の人、地域又は運送の方法に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
- 三虚偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他不公正な方法によつて、第十条(第十九条の六第二項及び第十九条の十六第一項において準用する場合並びに第二十条第二項及び第二十条の二第三項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より高い金額又は低い金額で貨物を運送すること。
- 四船舶運航事業者が加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の条件が不当に差別的であり、又は当該航路における船腹の供給が需要に対し過剰となることその他の正当かつ合理的な理由がないのに加入を認めない明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。
- 五荷主若しくは港によつて、又は日本の輸出業者に対して外国の競争者に比べ、不当に差別的な運賃及び料金を設定し、その他不当な運賃及び料金を設定する明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。
- 六運賃延戻し(荷主が一定期間内に一定範囲の貨物の運送を専ら一定の船舶運航事業者に行わせた場合に、当該期間に引き続く一定期間内に一定範囲の貨物の運送をその一定の船舶運航事業者以外の者に行わせなかつたことを条件として、当該運賃及び料金の一部を返還することをいう。以下この号において同じ。)により荷主を不当に拘束し、又は運賃延戻しにより荷主を不当に拘束する明示若しくは黙示の貨物の運送に関する結合、協定若しくは申合せに参加すること。
この条文の基本情報
禁止行為とは何ですか?
定義禁止行為とは、海上運送法第30条に定められた規定で、「船舶運航事業者は、次に掲げる事項をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第30条(禁止行為)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第30条の条文原文は「船舶運航事業者は、次に掲げる事項をしてはならない。」で始まります。
- 海上運送法第30条は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第30条の前の条は海上運送法第29条の4です。
- 海上運送法第30条の次の条は海上運送法第31条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/30