海上運送法 第31条(荷主の禁止行為)
荷主は、定期航路事業を営む者(以下この条及び次条において「定期航路事業者」という。)と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によつて、定期航路事業者が第十条の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より低い金額で当該定期航路事業者に貨物を運送させてはならない。
この条文の基本情報
荷主の禁止行為とは何ですか?
定義荷主の禁止行為とは、海上運送法第31条に定められた規定で、「荷主は、定期航路事業を営む者(以下この条及び次条において「定期航路事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第31条(荷主の禁止行為)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第31条の条文原文は「荷主は、定期航路事業を営む者(以下この条及び次条において「定期航路事業者」という。」で始まります。
- 海上運送法第31条は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第31条の前の条は海上運送法第30条です。
- 海上運送法第31条の次の条は海上運送法第32条です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/31