海上運送法 第32条(運送秩序に関する勧告)
国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
運送秩序に関する勧告とは何ですか?
定義運送秩序に関する勧告とは、海上運送法第32条に定められた規定で、「国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条(運送秩序に関する勧告)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の条文原文は「国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。」で始まります。
- 海上運送法第32条は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の前の条は海上運送法第31条です。
- 海上運送法第32条の次の条は海上運送法第32条の2です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32