海上運送法 第32条の2(民法の特例)
一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
この条文の基本情報
民法の特例とは何ですか?
定義民法の特例とは、海上運送法第32条の2に定められた規定で、「一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第32条の2(民法の特例)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第32条の2の条文原文は「一般旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年法律第…」で始まります。
- 海上運送法第32条の2は第四節 雑則に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第32条の2の前の条は海上運送法第32条です。
- 海上運送法第32条の2の次の条は海上運送法第32条の3です。
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- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/32_2