海上運送法 第34条(日本船舶・船員確保基本方針)
- 国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保(これらに関連して実施される措置であつて、第三十八条第七項に規定する準日本船舶の確保、これに乗り組む船員の育成及び確保その他の国土交通省令で定めるものを含む。以下「日本船舶及び船員の確保」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、次条第三項第一号及び第三十九条第四項において「日本船舶・船員確保基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.日本船舶・船員確保基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一日本船舶及び船員の確保の意義及び目標に関する事項
- 二日本船舶及び船員の確保のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三船舶運航事業者等(日本船舶及び船員の確保を行おうとする船舶運航事業者その他の者をいう。以下この章において同じ。)が講ずべき措置に関する基本的な事項
- 四次条第一項に規定する日本船舶・船員確保計画の同条第三項の認定に関する基本的な事項
- 五前各号に掲げるもののほか、日本船舶及び船員の確保のために必要な事項
- 3.日本船舶・船員確保基本方針は、船舶運航事業者等の競争力の確保を考慮して定めるものとする。
- 4.国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、日本船舶・船員確保基本方針を変更するものとする。
- 5.国土交通大臣は、日本船舶・船員確保基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴くものとする。
- 6.国土交通大臣は、日本船舶・船員確保基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
日本船舶・船員確保基本方針とは何ですか?
定義日本船舶・船員確保基本方針とは、海上運送法第34条に定められた規定で、「国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上運送法第34条(日本船舶・船員確保基本方針)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
- 海上運送法第34条の条文原文は「国土交通大臣は、安定的な海上輸送の確保を図るために必要な日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。」で始まります。
- 海上運送法第34条は第四章 日本船舶及び船員の確保に置かれています。
- 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
- 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 海上運送法第34条の前の条は海上運送法第33条です。
- 海上運送法第34条の次の条は海上運送法第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187 - 本サイト収録
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/34