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海上運送法 第35条(日本船舶・船員確保計画)

  1. 船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画(以下「日本船舶・船員確保計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
  2. 2.日本船舶・船員確保計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一日本船舶及び船員の確保の目標
  4. 二日本船舶及び船員の確保の内容
  5. 三計画期間
  6. 四日本船舶及び船員の確保の実施に必要な資金の額及びその調達方法
  7. 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
  8. 3.国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、第四号(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条第一項に規定する船員派遣事業の許可に係る部分に限る。)に係る日本船舶・船員確保計画の認定については、交通政策審議会の意見を聴くものとする。
  9. 一日本船舶・船員確保基本方針に適合するものであること。
  10. 二確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであること。
  11. 三計画期間が国土交通省令で定める期間であること。
  12. 四船員職業安定法第五十五条第一項に規定する船員派遣事業の許可又は同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、当該事業を実施する者が同法第五十六条各号(同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を要するものにあつては、同法第五十六条第五号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、当該事業の内容が同法第五十七条第一項各号に掲げる基準に適合すること。
  13. 五第三十七条の二に規定する課税の特例の適用を受けようとするものにあつては、当該特例の適用を受けようとする者が対外船舶運航事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。以下同じ。)を営む者であり、かつ、前項第一号に掲げる日本船舶及び船員の確保の目標として同項第三号に掲げる計画期間における同条に規定する日本船舶の隻数の増加の割合が記載されたものであつて、当該割合が国土交通省令で定める割合以上のものであること。
  14. 4.前項の認定を受けた船舶運航事業者等(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
  15. 5.第三項の規定は、前項の認定について準用する。
  16. 6.船員職業安定法第百五条(第二号及び第四号を除く。)の規定は、第三項の認定(第四項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を受けようとする者のうち、当該認定を受けることによつて次条の規定により同法第五十五条第一項の許可又は同法第六十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けたものとみなされることとなる者について準用する。

この条文の基本情報

日本船舶・船員確保計画とは何ですか?

定義日本船舶・船員確保計画とは、海上運送法第35条に定められた規定で、「船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画(以下「日本船舶・船員確保計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上運送法第35条(日本船舶・船員確保計画)は、日本の海上運送法に含まれる条文です。
  2. 海上運送法第35条の条文原文は「船舶運航事業者等は、国土交通省令で定めるところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画(以下「日本船舶・船員確保計画」という。」で始まります。
  3. 海上運送法第35条は第四章 日本船舶及び船員の確保に置かれています。
  4. 海上運送法の公布日は昭和24年6月1日です。
  5. 海上運送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 海上運送法第35条の前の条は海上運送法第34条です。
  7. 海上運送法第35条の次の条は海上運送法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000187
  • 本サイト収録海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000187/35

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