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労働委員会規則 第10条の6(審査委員会の会議の招集、定足数及び議事)

第八条及び第十条(第二項ただし書を除く。)の規定は、審査委員会の会議について準用する。この場合において、これらの規定中「公益委員会議」とあるのは「審査委員会の会議」と、第十条中「公益委員」とあるのは「行政執行法人担当公益委員」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

審査委員会の会議の招集、定足数及び議事とは何ですか?

定義審査委員会の会議の招集、定足数及び議事とは、労働委員会規則第10条の6に定められた規定で、「第八条及び第十条(第二項ただし書を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働委員会規則第10条の6(審査委員会の会議の招集、定足数及び議事)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
  2. 労働委員会規則第10条の6の条文原文は「第八条及び第十条(第二項ただし書を除く。」で始まります。
  3. 労働委員会規則第10条の6は第二章 会議に置かれています。
  4. 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
  5. 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働委員会規則第10条の6の前の条は労働委員会規則第10条の5です。
  7. 労働委員会規則第10条の6の次の条は労働委員会規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第10条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001
  • 本サイト収録労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第10条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/10_6

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