労働委員会規則 第54条の2(映像等の送受信による通話の方法による審問の手続)
- 中労委会長は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、中労委と当事者又は第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の六第三項の規定により指定された者(以下この条において「当事者等」という。)が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて、審問の手続を行うことができる。
- 2.前項の規定による審問の手続は、当事者等を地方事務所に出頭させることによつて行う。
- 3.第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の七第七項の規定は、第一項に規定する方法により審問の手続を行う場合に地方事務所について準用する。
- 4.第一項に規定する方法により審問の手続が行われたときは、担当職員は、その旨及び当事者等が所在した場所を審問調書に記載しなければならない。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による審問の手続とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による審問の手続とは、労働委員会規則第54条の2に定められた規定で、「中労委会長は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、中労委と当事者又は第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の六第三項の規定により指定された者(以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働委員会規則第54条の2(映像等の送受信による通話の方法による審問の手続)は、日本の労働委員会規則に含まれる条文です。
- 労働委員会規則第54条の2の条文原文は「中労委会長は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、中労委と当事者又は第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の六第三項の規定により指定された者(以…」で始まります。
- 労働委員会規則第54条の2は第三節 再審査の手続に置かれています。
- 労働委員会規則の公布日は昭和24年8月4日です。
- 労働委員会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働委員会規則第54条の2の前の条は労働委員会規則第54条です。
- 労働委員会規則第54条の2の次の条は労働委員会規則第54条の3です。
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- 正式書式
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50100000001 - 本サイト収録
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50100000001/54_2