建築基準法 第80条の2(委員の解任)
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- 市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。
- 2.市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その委員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合
- 二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合
この条文の基本情報
委員の解任とは何ですか?
定義委員の解任とは、建築基準法第80条の2に定められた規定で、「市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第80条の2(委員の解任)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第80条の2の条文原文は「市町村長又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。」で始まります。
- 建築基準法第80条の2は第五章 建築審査会に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第80条の2の前の条は建築基準法第80条です。
- 建築基準法第80条の2の次の条は建築基準法第81条です。
- 建築基準法第80条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第80条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第80条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/80_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法80条の2は、建築審査会の委員の解任を定める。欠格条項該当時は必要的解任、心身の故障と非行の二事由に限り裁量的解任が認められ、答申内容を理由とする解任はできない。
Q · 建築審査会の委員って、市長や知事の判断で自由にクビにできるんですか?
できません。解任事由は建築基準法80条の2に限定されています。
建築基準法80条の2により、任命権者である市町村長又は都道府県知事が委員を解任できる場面は二通りに限られます。1項は、委員が同法80条の欠格条項に該当するに至った場合で、この場合は「解任しなければならない」とされ裁量の余地がありません。2項は、心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合と、職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合で、この二事由に限って「解任することができる」とされます。答申や裁決の内容が任命権者の意向に沿わないことは、いずれの事由にも当たりません。
解説
解任という言葉が同じ条文に二度出てくるのに、意味はまったく違う。1項は「解任しなければならない」、2項は「解任することができる」。前者は前条(80条)の欠格事由、つまりそもそも委員になれない事由に落ちた瞬間に自動で作動し、任命権者である市町村長や都道府県知事に裁量は一切ない。後者は心身の故障で職務に堪えない場合と、職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行、この二つに限って裁量的に外せるという意味だ。裏返せば、答申や裁決の中身が首長の意向に沿わないという理由での解任は、条文上どこにも根拠がない。あなたが建築確認をめぐって審査請求を出す側なら、この構造は他人事ではない。あなたの案件を裁く委員が首長の一存で差し替えられない仕組みかどうか、それが裁決の中立性の土台そのものになっている。
法的な位置づけ
建築基準法80条の2は、建築審査会の委員の解任事由を定める規定である。1項は、委員が同法80条の欠格条項に該当するに至った場合に、任命権者である市町村長又は都道府県知事に解任を義務づける。2項は、心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合、及び職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められる場合の二事由に限り、裁量的な解任を認める。
よくある質問 AI による整理
Q1建築審査会とは何ですか?
建築基準法78条に基づき市町村又は都道府県に置かれる合議体です。建築確認などに対する審査請求の裁決(94条)と、接道の許可(43条2項)などへの同意を担います。
Q2建築審査会の委員は何人ですか?
建築基準法79条1項により委員5人以上で組織されます。法律・経済・建築・都市計画・公衆衛生・行政の経験と知識を有する者から任命されます(同条2項)。
Q3建築審査会の委員の欠格条項とは?
建築基準法80条が定める、そもそも委員になれない事由です。在任中にこれに該当するに至ると、80条の2第1項により任命権者は必ず解任しなければなりません。
Q4建築審査会の委員の任期は何年ですか?
建築基準法本体に任期の定めはなく、建築審査会の組織や議事に関する事項は条例に委任されています(84条)。任期と再任の運用は自治体ごとに確認する必要があります。
Q5解任された委員は不服を申し立てられますか?
非常勤委員は地方公務員法3条3項の特別職で、同法4条2項により公平委員会への措置要求などは原則及びません。争う土俵は行政不服審査法・行政事件訴訟法に移ります。
Q6建築審査会の同意が必要なのはどんな場合ですか?
代表例は接道義務を満たさない敷地の建築を認める建築基準法43条2項2号の許可です。再建築不可とされた土地の可否が、審査会の合議に委ねられます。
Q7建築審査会の委員は公務員ですか?
非常勤の委員は地方公務員法3条3項の特別職の地方公務員に当たります。一般職の身分保障規定は原則適用されず、解任の枠組みは建築基準法80条の2が直接定めます。
Q8「心身の故障のため職務の執行に堪えない」とはどの程度ですか?
建築基準法80条の2第2項1号の要件で、職務の執行そのものに堪えないと認められる状態を指します。単に出席回数が少ない、判断が遅いという理由では足りません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員をクビにするのに、本人の言い分を聞かなくていいんですか?
建築基準法80条の2は聴聞も弁明の機会も定めていない。さらに行政手続法3条1項9号は、公務員に対してその職務又は身分に関してされる処分を同法の適用除外としており、不利益処分の理由提示(同法14条)も及ばない。実務のポイント:手続規定がないことと、争えないことは別物である。解任は処分としての性質を持ちうるため、審査請求や取消訴訟の土俵は残っている。
Q2答申の中身が気に入らない委員を、首長は任期の途中で外せますか?
条文上は外せない。2項が挙げる解任事由は、心身の故障で職務の執行に堪えない場合と、職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行の二つだけで、判断内容への不満はどちらにも当たらない。実務のポイント:実務で使われるのは外す手ではなく、再任しない手である。委員の任期と再任の運用(自治体の条例・規則で定められる)を数年分たどると、その審査会の独立性が数字で見えてくる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「委員をどうやってクビにするか」という問いの立て方そのものが道を外している。1項の解任は懲戒ではなく、委員たる資格が消えたという事実の確認にすぎない。制裁として使える道具は2項の二つだけで、その二つに乗らない不満には、任期満了を待つ以外の出口がない。
- 解任事由が限られていること自体は知られていても、その薄さが何を意味するかまでは知られていない。心身の故障と非行、この二語しか置かれていないということは、審査会が出した判断の中身への人事的介入は制度として想定されていないということだ。独立性は理念の宣言ではなく、解任事由の少なさという数で担保されている。
- 解任されても公平委員会に不服を申し立てればよいと考えがちだが、非常勤の委員は地方公務員法上の特別職に当たり(同法3条3項)、同法の身分保障や不服申立ての仕組みは原則として及ばない(同法4条2項)。争う土俵は、一般法である行政不服審査法・行政事件訴訟法の側に移る。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 80条の2:在任中の委員をどう外すか(退場のルール) | 80条:委員の欠格条項(そもそもなれない事由) 79条:委員の人数と任命要件(入口のルール) |
| 任命権者の裁量 | 1項は裁量なし(解任しなければならない)、2項は二事由に限った裁量 | 裁量なし(該当すれば委員たりえない) 任命時の選考に裁量あり(六分野の経験者から選任) |
| 発動のタイミング | 在任中に解任事由が生じたとき | 任命時および在任中(80条の2第1項の引き金) 審査会の設置時および委員の任命時 |
| 争う場合の土俵 | 行政不服審査法・行政事件訴訟法(地方公務員法の身分保障は原則及ばない) | 欠格事由該当性そのものを争う(同上) 任命されなかったこと自体は原則として争えない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も合議制機関構成員の去職事由を法定し、任期中の任意解職を制限する構造をとる。建築関係の不服は訴願審議委員会が審議する
韓国は建築委員会と行政審判委員会が機能を分担する。委員の解촉事由を法令で限定する点は日本と共通する
ドイツは連邦統一の建築不服審査合議体を持たず、州ごとの Widerspruchsausschuss が担う。名誉職委員の解任事由も州法に委ねられる
米国の Zoning Board of Appeals は removal for cause を条例で定めるのが通例。建築審査会の制度設計に影響を与えたと説明されることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自分の土地の許可案件が建築審査会の次の定例会にかかる直前、委員が一人欠けたらどうなる? 建築審査会は委員5人以上で組織される(79条)。欠員のまま定足数を割れば会議そのものが開けず、審議は次回送りになる。工期も融資実行日も待ってくれない、審議が一か月ずれれば着工も一か月後ろに倒れる。
- あなたが非常勤の建築審査会委員で、自分が80条の欠格事由(そもそも委員になれない事由)に触れていることが判明した。1項は「解任しなければならない」と書いており、首長には情状をくむ裁量がない。自分の事情を説明する場は、条文の上には用意されていない。
学説
行政委員会の独立性に関する一般的理解:合議制機関の独立性は、委員の任命手続だけでなく、解任事由を法律で限定列挙することによって担保されるとされる。本条2項が解任事由を二つに絞っていることは、判断内容を理由とする人事介入を制度として遮断する趣旨と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法(昭和25年法律第201号)制定。第4章の2に建築審査会の設置・組織に関する規定が置かれた。本条は枝番(80条の2)であり、条文の位置からは後の改正で挿入された規定である
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