地方税法 第407条(固定資産評価員の欠格事項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二固定資産評価員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
- 三前号に規定する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しない者
- 四国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 五心身の故障により固定資産評価員の職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの
この条文の基本情報
固定資産評価員の欠格事項とは何ですか?
定義固定資産評価員の欠格事項とは、地方税法第407条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第407条(固定資産評価員の欠格事項)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第407条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価員であることができない。」で始まります。
- 地方税法第407条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第407条の前の条は地方税法第406条です。
- 地方税法第407条の次の条は地方税法第408条です。
- 地方税法第407条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第407条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第407条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/407
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法407条は固定資産評価員の欠格事由を定める。破産者や職務関連犯罪で刑に処せられた者などは就任できず、職務関連犯罪には2年の待機期間もない。
Q · 固定資産税の評価をする「固定資産評価員」には、誰でもなれるの?
破産者や職務関連の犯罪で刑に処せられた人などはなれません
地方税法407条は、固定資産評価員になれない人の条件を五つ定めています。復権を得ていない破産者、評価員の職務に関する罪で刑に処せられた人、拘禁刑以上の刑の執行を終えるなどしてから2年たっていない人、懲戒免職から2年たっていない公務員、心身の故障で職務を適正に行えない人(総務省令で定める者)です。職務に関する罪には2年の待機期間がなく、罰金刑でも該当します。
解説
固定資産税の通知書に印字された「価格」は、市町村長が一人で弾き出した数字ではない。その下で土地や家屋を評価し、評価調書を作って市町村長に出す「固定資産評価員」がいる(地方税法404条、409条)。本条は、その椅子に座れない人の条件を五つ並べている。破産手続開始の決定を受けて復権していない人。拘禁刑以上の刑の執行を終えてから二年たっていない人。懲戒免職(公務員としてクビになる最も重い処分)から二年たっていない公務員。総務省令で定める心身の故障により、職務を適正に行えない人。そして最も重いのが第二号である。評価員の職務に関して罪を犯し、刑に処せられた人については、二年の待機期間がなく、刑の種類も限られていない。評価の見返りに賄賂を受け取った者は、罰金刑であっても「二年たてば戻れる」という道が条文上ない。あなたの資産額を左右する人の入口審査が、ここに書かれている。
法的な位置づけ
地方税法407条は、固定資産評価員の欠格事由を定める規定である。固定資産評価員は市町村長の価格決定を補助するため固定資産を評価する職であり、本条は復権を得ない破産者、職務関連犯罪の受刑者、刑の執行終了等から2年未満の者、懲戒免職後2年未満の公務員、心身の故障により職務を適正に行えない者を就任資格から除外する。
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産評価員とは何ですか?
市町村長の価格決定を補助するため、土地・家屋などの固定資産を評価する職です。市町村長が議会の同意を得て選任します(地方税法404条)。
Q2固定資産評価員の欠格事由とは?
地方税法407条が定める五類型で、復権を得ない破産者、職務関連犯罪の受刑者、刑の執行終了等から2年未満の者、懲戒免職後2年未満の公務員、心身の故障で職務を適正に行えない者です。
Q3固定資産評価員に資格試験はありますか?
地方税法上、評価員になるための国家試験は定められていません。本条の欠格事由に当たらないことと、議会の同意を得た選任が要件となります。
Q4罰金刑でも固定資産評価員になれない?
評価員の職務に関する罪なら罰金刑でも欠格です(407条2号)。それ以外の罪は拘禁刑以上の場合のみが対象で、罰金刑は3号に当たりません。
Q5懲戒免職から何年で評価員になれる?
処分の日から2年を経過すれば、本条4号の欠格は解けます。ただし他の号に該当しないことが前提です。
Q6破産した人は固定資産評価員になれる?
復権を得ていない間はなれません(407条1号)。免責許可決定の確定などで復権すれば、この号による欠格は解けます。
Q7成年被後見人は固定資産評価員になれない?
令和元年の法改正で一律の欠格は廃止されました。現在は心身の故障により職務を適正に行えるかどうかが、総務省令の基準に従って個別に判断されます。
Q8固定資産税の評価額は誰が決める?
最終的に価格を決定するのは市町村長です(地方税法410条)。評価員は評価を行い、その結果を市町村長に提出する補助者の立場にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1固定資産評価員って、市役所の誰がやってるんですか?
市町村長が議会の同意を得て選任します(地方税法404条)。実務では、税務を担当する幹部職員や副市町村長が就くことが多いとされます。実務のポイント:評価員を置かず、市町村長が自らその職務を行う仕組みも404条に用意されています。評価の責任の所在は、自治体ごとに違う可能性があります。
Q2評価員がもし欠格者だったら、税金を払わなくていいってことになります?
なりません。価格を決めるのは市町村長で(410条)、評価員はその補助者です。欠格者が関わったという事実だけで課税が消えるわけではなく、争う対象は価格そのものです。実務のポイント:窓口は税務課への苦情ではなく、固定資産評価審査委員会への審査の申出です(432条)。これを逃すと、価格は取消訴訟でも原則として争えません(434条2項)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「評価員が欠格者だったのなら、うちの評価額は無効だ」という発想は、問いの立て方がずれている。価格を決めるのは市町村長で(410条)、評価員は補助者にすぎない。欠格者が関わったという事実だけで価格の決定が当然に覆るとは考えにくい。実際に争われるのは価格そのものが適正かどうかであり、その舞台は固定資産評価審査委員会への審査の申出(432条)である。
- 「刑の執行が終わって二年たてば復帰できる」というのは第三号の話である。職務に関する罪(第二号)には期間の定めがなく、罰金でも当てはまる。ただし、執行猶予の期間が満了したとき(刑法27条)や刑の消滅(刑法34条の2)によって刑の言渡しが効力を失えば、欠格も解けると一般に解されている。人事担当者が起算点を読み違えると、選任の誤りにつながる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 地方税法407条:評価員になれない者(欠格事由) | 地方税法404条:評価員の設置と選任手続(議会同意) 地方公務員法16条:地方公務員一般の欠格条項 |
| 刑事罰を受けた者の扱い | 職務関連犯罪は刑種・期間を問わず欠格。その他は拘禁刑以上かつ執行終了等から2年未満 | 定めなし(選任手続の規定) 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 |
| 懲戒免職の扱い | 国家公務員・地方公共団体の職員で、処分の日から2年未満の者は欠格 | 定めなし 当該地方公共団体で懲戒免職を受け、処分の日から2年未満の者は欠格 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では地価の評定に評議委員会方式が用いられ、評価に携わる公務員には任用法上の一般的な欠格事由が適用される。評価員の職だけに特化した欠格条項は見当たらない
韓国では地方税の課税標準に公示価格が用いられる。評価に携わる地方公務員には一般的な欠格事由が適用される
刑事処罰を受けた者や公職から除名された者などの採用を禁止する一般規定。評価職に特化した規定ではない
フランスでは市町村直接税委員会(CCID)が評価に関与し、委員に公民権の享有などの資格要件が課される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 評価員を務める税務担当の幹部が、知人の土地評価で便宜を図り、収賄罪で有罪になったら、どうなる? この人が当てはまるのは「二年待てば戻れる」第三号ではなく、期間の定めがない第二号である。市町村長は後任を選び、議会の同意(404条)を取り直さなければならない。
- 評価員の候補に挙がった人が、別の自治体で懲戒免職を受けてからまだ一年半だった。選任議案を議会に出すまで、残りは十日しかない。
学説
通説:407条2号の「刑に処せられた者」も、執行猶予期間の満了(刑法27条)や刑の消滅(刑法34条の2)によって刑の言渡しが効力を失えば該当しなくなると解されている。選任時には起算点と効力の有無の確認が必要となる。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人を一律に欠格とする扱いを改め、「心身の故障により職務を適正に行うことができない者として総務省令で定めるもの」に改正(人的検証を要する)
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正に伴う整理により、「禁錮以上の刑」の文言を「拘禁刑以上の刑」に改正
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法(昭和25年法律第226号)の制定により、固定資産税制度とともに固定資産評価員の欠格事由が定められた
- 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人等の一律欠格を廃止し、心身の故障による個別審査の規定に改めた
- 3.令和7年(2025年) 改正:刑法等の改正に伴う整理として、「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改める改正が令和7年6月1日に施行された
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