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高圧ガス保安法 本文

  1. この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める。但し、第七十五条の規定は、公布の日から施行する。
  2. 2.圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法(大正十一年法律第三十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
  3. 3.旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
  4. 4.この法律の施行の際、現に旧法第一条の許可を受けて貯蔵室又は貯蔵所を有している者は、第十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
  5. 5.旧圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法施行令(昭和十一年内務省令第二十三号。以下「旧令」という。)の規定により交付された丙種機械主任者免状は、この法律の規定による第三種冷凍機械主任者免状とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法本文は、日本の高圧ガス保安法に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法本文の条文原文は「この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める。但し、第七十五条の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法の公布日は昭和26年6月7日です。
  4. 高圧ガス保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000204
  • 本サイト収録高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000204/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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