宅地建物取引業法 第71条の2(内閣総理大臣との協議等)
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- 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項、第三十五条から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)におけるものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣との協議等とは何ですか?
定義内閣総理大臣との協議等とは、宅地建物取引業法第71条の2に定められた規定で、「国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地建物取引業法第71条の2(内閣総理大臣との協議等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
- 宅地建物取引業法第71条の2の条文原文は「国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む…」で始まります。
- 宅地建物取引業法第71条の2は第六章 監督に置かれています。
- 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 宅地建物取引業法第71条の2の前の条は宅地建物取引業法第71条です。
- 宅地建物取引業法第71条の2の次の条は宅地建物取引業法第72条です。
- 宅地建物取引業法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第71条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176 - 本サイト収録
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第71条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/71_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点宅地建物取引業法71条の2は、国土交通大臣が大臣免許の宅建業者を処分する前に、消費者との契約に関する違反であれば内閣総理大臣(消費者庁)へ協議することを義務づける規定である。
Q · 不動産会社の処分って、国交省だけが決めているんですか?
大臣免許業者なら消費者庁への事前協議が必要です
宅地建物取引業法71条の2第1項により、国土交通大臣が大臣免許の宅建業者に指示処分・業務停止・免許取消しを行おうとする場合、35条1項14号イの相手方等(消費者に当たる者)との契約に関する違反であれば、あらかじめ内閣総理大臣(消費者庁)に協議しなければなりません。第2項では、内閣総理大臣の側から国土交通大臣に対し、必要な意見を述べる権限も認められています。ただしこの回路は大臣免許業者に限られ、都道府県知事免許の業者には適用されません。
解説
重要事項説明を省かれて欠陥物件をつかまされた。監督官庁に申告しようと契約書を見直すと、仲介した会社の免許は「国土交通大臣(3)第○○○○号」だった。この一行が示すのは、二つ以上の都道府県に事務所を持つ規模の業者だという事実、そしてもう一つ、あなたの申告先が国土交通省だけではないという事実だ。71条の2第1項は、国交大臣が大臣免許業者に指示処分・業務停止・免許取消を下そうとするとき、事前に内閣総理大臣(実務上は消費者庁)へ協議することを義務づけている。ただし範囲が絞られている。違反が35条1項14号イの相手方等、つまり消費者にあたる個人との取引で起きた場合に限る。さらに第2項では、消費者庁の側から国交大臣に対して「この業者は処分すべきだ」と意見を述べる権限を認めた。業者を追い詰める回路は、あなたが思っていたより一本多い。ただしそれは、相手が大臣免許業者である場合に限って開いている。
法的な位置づけ
宅地建物取引業法71条の2は、監督処分における府省間協議を定める規定である。国土交通大臣が大臣免許業者に対し、消費者に当たる相手方等との契約に関する法令違反を理由として65条・66条の監督処分を行おうとする場合の内閣総理大臣への事前協議義務と、内閣総理大臣から国土交通大臣への意見具申権を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免許証番号で回路の有無を確認する 契約書・重要事項説明書・店頭の標識で免許証番号を確認する。「国土交通大臣(○)第○号」なら71条の2の消費者庁ルートが生きており、「○○県知事(○)第○号」なら本条は適用されない
- 2.違反事実を日付順に一枚化する 説明を受けなかった事項、受けた説明と実際の相違、やり取りの日時と担当者名を時系列で一枚にまとめる。メール・LINE・録音の有無も併記し、証拠の所在を明示する
- 3.管轄する監督官庁へ申告する 大臣免許業者は主たる事務所を管轄する地方整備局の不動産業担当部署へ、知事免許業者は免許を出した都道府県の宅建業担当課へ申告する。申告日と受付担当を必ず記録に残す
- 4.同内容を消費者ホットライン188にも入れる 同じ書面を消費者ホットライン188経由で消費生活センターにも提出し、消費者庁側に記録を残す。処分の起案が固まる前に情報が届いていれば、第2項の意見具申が事後追認ではなく先手として働きうる
- 5.監督処分の公表と民事請求を接続する 監督処分が出れば国土交通省の検索システムで公表される。公表された処分事実は、損害賠償や契約解除の民事交渉における事実主張の裏づけとしてそのまま使える
よくある質問 AI による整理
Q1宅建業法71条の2とは何ですか?
国土交通大臣が大臣免許業者に監督処分を行う際、消費者との契約に関する違反であれば内閣総理大臣(消費者庁)に事前協議することを義務づけ、あわせて消費者庁側の意見具申権を定めた規定です。
Q2大臣免許と知事免許の見分け方は?
免許証番号の冒頭表示で判別します。「国土交通大臣(○)第○号」なら大臣免許、「○○県知事(○)第○号」なら知事免許です。括弧内の数字は更新回数を示します。
Q3不動産会社の苦情はどこに言えばいい?
知事免許業者は免許を出した都道府県の宅建業担当課、大臣免許業者は主たる事務所を管轄する地方整備局です。大臣免許業者なら消費者ホットライン188経由の記録も71条の2第2項につながります。
Q4宅建業者の処分歴は調べられますか?
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで監督処分情報が公表されています。知事免許業者は各都道府県のサイトに分散するため横断検索がしにくい点に注意が必要です。
Q5消費者庁は宅建業者を直接処分できる?
できません。71条の2が定めるのは協議と意見具申であり、処分権限は国土交通大臣に残されています。消費者庁は処分内容に影響を与えうる立場にとどまります。
Q6協議なしの監督処分は違法?
1項は「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」と義務の形で規定します。ただし行政機関相互の内部手続にすぎず取消事由には当たらないという整理もあり、実務上は解釈が分かれています。
Q735条1項14号イの相手方等とは誰?
重要事項説明の充実が求められる類型として、宅建業者以外の一般の取引相手方を指す枠組みです。詳細な範囲は施行規則で画定されるため、個別事案では最新の規定を確認してください。
Q8投資用物件の取引でも協議は必要?
協議義務は35条1項14号イの相手方等との契約に限定されます。相手方が宅建業者である取引などは対象外となりうるため、契約当事者の属性が手続の重さを左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちを担当した不動産屋のこと、消費者庁に言っても意味ないですよね?
相手が国土交通大臣免許の業者なら意味があります。71条の2第2項は、消費者庁側から国交大臣に対し監督処分について意見を述べる権限を明記しているからです。知事免許業者にはこの条文は適用されません。実務のポイント:消費者庁が個別業者を直接処分するわけではありませんが、全国の相談が集まるPIO-NETの同種件数が意見の重みになる。あなたの一件だけでは動かなくても、記録を残す行為そのものが次の誰かの処分を早める
Q2協議しないで処分したら、その処分は無効になるんですか?
71条の2第1項は「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」と義務の形で書かれており、これを欠けば手続的な瑕疵があります。ただし行政機関相互の内部手続にすぎず取消事由にはならないという整理もあり、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:争うつもりなら、聴聞の段階で「本件は35条1項14号イの取引にあたるか」を議事録に残させる。協議の要否を先に確定させておくと、後の訴訟で瑕疵の主張が組み立てやすい
Q3大臣免許と知事免許で、その会社の信用度は違うんですか?
免許の種別は事務所の設置範囲の違いにすぎず、二つ以上の都道府県に事務所があれば大臣免許です(宅地建物取引業法3条1項)。信用の格付けではありません。実務のポイント:ただし監督の経路は明確に違います。大臣免許業者への処分は71条の2で消費者庁が関与し、処分歴は国交省のシステムで全国横断に検索できる。知事免許業者は各都道府県のサイトに散らばるため、過去の処分歴を調べる手間が段違いになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「不動産トラブルは国交省か都道府県に言えばいい」という問いの立て方自体がずれている。先に確かめるべきは、その業者が大臣免許か知事免許かだ。「国土交通大臣(3)第○号」なら71条の2の消費者庁ルートが生きているが、「東京都知事(5)第○号」ならこの条文の回路は最初から存在しない。同じ被害でも、動かせる役所の数が違う
- 協議義務があること自体は条文を読めば分かる。見落とされやすいのは、その協議が「35条1項14号イの相手方等との契約」に絞られている点だ。同じ業者の同じ違反でも、相手が投資目的の事業者なら協議が不要になりうる。あなたが消費者として買ったか借りたかという一点が、行政内部の手続の重さを変えている(適用範囲は最新の改正状況をご確認ください)
- あなたから見れば役所同士の内部の段取りにすぎず、処分結果には響かないように見える。だが処分を受ける業者側から見れば、協議の有無は処分の適法性を争う突破口になりうる。協議を欠いた処分が取り消されるかどうかは、行政機関相互の内部手続にとどまるという整理もあり、実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 71条の2:処分前の府省間協議と意見具申 | 65条:指示処分・業務停止処分の根拠 66条:免許取消処分の根拠 |
| 権限の所在 | 処分権は国土交通大臣、消費者庁は協議相手と意見具申 | 国土交通大臣または都道府県知事 国土交通大臣または都道府県知事 |
| 適用される業者 | 国土交通大臣免許業者のみ | 大臣免許・知事免許の双方 大臣免許・知事免許の双方 |
| 取引相手による限定 | 35条1項14号イの相手方等との契約に限る | 相手方の属性による限定なし 相手方の属性による限定なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では不動産仲介業の処分権は地方主管機関にあり、消費者保護官・消保處は調査と改善命令の請求という別ルートで関与する。日本のような処分前の事前協議義務を明文化した構造ではない
韓国では登録取消・業務停止の権限が登録官庁に集約され、公正取引委員会や消費者院は別建ての消費者保護手続で関与する。処分前協議の明文規定は確認できない
中国では住宅城郷建設部門と市場監督管理部門が並列的に権限を持ち、日本のような事前協議義務による接続ではなく所管の並存として整理されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 全国展開の仲介会社に預けた手付金が戻らず、地方整備局に申告した。だが二か月経っても音沙汰がない。もし同じ内容を消費者庁側にも入れていたら、何が変わるのか? 71条の2第2項は消費者庁が国交大臣に意見を述べる権限を明記している。処分の起案が固まる前、つまり申告から数週間の初期段階に情報が届いているかどうかで、意見が能動的な後押しになるか事後追認で終わるかが分かれる
- 大臣免許の宅建業者で法務を担当しているとする。聴聞の通知が届いたその日、動いているのは国交省だけではない。消費者庁との協議が、あなたの知らないところで並走している
- 賃貸契約で水害ハザードマップ上の物件所在地について説明を受けないまま入居し、半年後に床上浸水。これは35条1項14号イに基づく重要事項説明義務の違反にあたりうる。相手が大臣免許業者であれば、あなたの被害はまさに71条の2が想定する「消費者取引での違反」であり、監督処分の手続に消費者庁が関与する類型に入る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書と重要事項説明書で相手の免許番号を確認する。「国土交通大臣(○)第○号」なら本条の回路が使える2. 違反の事実を日付順に一枚にまとめ、物件所在地を管轄する地方整備局の不動産業を所管する部署へ申告する3. 同じ書面を消費者ホットライン188経由で消費者生活センターにも提出し、消費者庁側に記録を残す4. 監督処分が出れば国交省の監督処分情報検索システムで公表される。公表の事実は、民事の損害賠償交渉でそのまま材料になる
訴えられた側:1. 処分の予告や聴聞通知が来たら、まず対象取引の相手方が35条1項14号イの相手方等にあたるかを切り分ける。あたるなら協議を要する事案であり、手続の階層が一段増える2. 聴聞では違反事実の争いだけでなく、是正措置・返金・社内研修といった情状を書面で積み上げる。協議に回る資料の土台はこの記録になる3. 不服なら審査請求または取消訴訟。協議を欠いた疑いがあれば手続的瑕疵も主張点になるが、取消事由になるかは実務上、解釈が分かれている
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはなく、監督処分に時効もない。関連する期限として、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は同じく6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。聴聞の通知は相当な期間をおいて行われる(行政手続法15条)。いずれも起算点は処分を知った日であり、処分がなされた日ではない
学説
行政手続法上の位置づけをめぐる整理:本条の協議は行政機関相互の内部手続であり、これを欠いても直ちに処分の取消事由とはならないという整理がある一方、法が明文で義務づけた事前手続である以上、瑕疵の主張は可能とする見方もある。実務上、解釈が分かれている
改正沿革 AI による整理
- 平成21年(2009年)消費者庁設置に伴う関係法律整備法 消費者庁の発足に合わせて新設されたとみられる条文で、国土交通大臣が大臣免許業者に監督処分を行う際の内閣総理大臣(消費者庁)への事前協議義務と、消費者庁側からの意見具申権を定めた。ただし新設年次および以後の改正回数は要人的検証
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備により、消費者行政の司令塔機能を業所管省庁の監督処分に接続する規定として設けられたとみられる。新設年次および以後の改正状況は要人的検証
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