要点宅地建物取引業法 71 条の 2 は、国土交通大臣が大臣免許の宅建業者を処分する前に、消費者との契約に関する違反であれば内閣総理大臣(消費者庁)へ協議することを義務づける規定である。
Q · 不動産会社の処分って、国交省だけが決めているんですか?
大臣免許業者なら消費者庁への事前協議が必要です
宅地建物取引業法 71 条の 2 第 1 項により、国土交通大臣が大臣免許の宅建業者に指示処分・業務停止・免許取消しを行おうとする場合、35 条 1 項 14 号イの相手方等(消費者に当たる者)との契約に関する違反であれば、あらかじめ内閣総理大臣(消費者庁)に協議しなければなりません。第 2 項では、内閣総理大臣の側から国土交通大臣に対し、必要な意見を述べる権限も認められています。ただしこの回路は大臣免許業者に限られ、都道府県知事免許の業者には適用されません。
重要事項説明を省かれて欠陥物件をつかまされた。監督官庁に申告しようと契約書を見直すと、仲介した会社の免許は「国土交通大臣(3)第○○○○号」だった。この一行が示すのは、二つ以上の都道府県に事務所を持つ規模の業者だという事実、そしてもう一つ、あなたの申告先が国土交通省だけではないという事実だ。71条の2第1項は、国交大臣が大臣免許業者に指示処分・業務停止・免許取消を下そうとするとき、事前に内閣総理大臣(実務上は消費者庁)へ協議することを義務づけている。ただし範囲が絞られている。違反が35条1項14号イの相手方等、つまり消費者にあたる個人との取引で起きた場合に限る。さらに第2項では、消費者庁の側から国交大臣に対して「この業者は処分すべきだ」と意見を述べる権限を認めた。業者を追い詰める回路は、あなたが思っていたより一本多い。ただしそれは、相手が大臣免許業者である場合に限って開いている。
宅地建物取引業法 71 条の 2 は、監督処分における府省間協議を定める規定である。国土交通大臣が大臣免許業者に対し、消費者に当たる相手方等との契約に関する法令違反を理由として 65 条・66 条の監督処分を行おうとする場合の内閣総理大臣への事前協議義務と、内閣総理大臣から国土交通大臣への意見具申権を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国土交通大臣が大臣免許業者に監督処分を行う際、消費者との契約に関する違反であれば内閣総理大臣(消費者庁)に事前協議することを義務づけ、あわせて消費者庁側の意見具申権を定めた規定です。
免許証番号の冒頭表示で判別します。「国土交通大臣(○)第○号」なら大臣免許、「○○県知事(○)第○号」なら知事免許です。括弧内の数字は更新回数を示します。
知事免許業者は免許を出した都道府県の宅建業担当課、大臣免許業者は主たる事務所を管轄する地方整備局です。大臣免許業者なら消費者ホットライン 188 経由の記録も 71 条の 2 第 2 項につながります。
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで監督処分情報が公表されています。知事免許業者は各都道府県のサイトに分散するため横断検索がしにくい点に注意が必要です。
できません。71 条の 2 が定めるのは協議と意見具申であり、処分権限は国土交通大臣に残されています。消費者庁は処分内容に影響を与えうる立場にとどまります。
1 項は「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」と義務の形で規定します。ただし行政機関相互の内部手続にすぎず取消事由には当たらないという整理もあり、実務上は解釈が分かれています。
重要事項説明の充実が求められる類型として、宅建業者以外の一般の取引相手方を指す枠組みです。詳細な範囲は施行規則で画定されるため、個別事案では最新の規定を確認してください。
協議義務は 35 条 1 項 14 号イの相手方等との契約に限定されます。相手方が宅建業者である取引などは対象外となりうるため、契約当事者の属性が手続の重さを左右します。
相手が国土交通大臣免許の業者なら意味があります。71条の2第2項は、消費者庁側から国交大臣に対し監督処分について意見を述べる権限を明記しているからです。知事免許業者にはこの条文は適用されません。業界裏話ヒント:消費者庁が個別業者を直接処分するわけではありませんが、全国の相談が集まるPIO-NETの同種件数が意見の重みになる。あなたの一件だけでは動かなくても、記録を残す行為そのものが次の誰かの処分を早める
71条の2第1項は「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」と義務の形で書かれており、これを欠けば手続的な瑕疵があります。ただし行政機関相互の内部手続にすぎず取消事由にはならないという整理もあり、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:争うつもりなら、聴聞の段階で「本件は35条1項14号イの取引にあたるか」を議事録に残させる。協議の要否を先に確定させておくと、後の訴訟で瑕疵の主張が組み立てやすい
免許の種別は事務所の設置範囲の違いにすぎず、二つ以上の都道府県に事務所があれば大臣免許です(宅地建物取引業法3条1項)。信用の格付けではありません。業界裏話ヒント:ただし監督の経路は明確に違います。大臣免許業者への処分は71条の2で消費者庁が関与し、処分歴は国交省のシステムで全国横断に検索できる。知事免許業者は各都道府県のサイトに散らばるため、過去の処分歴を調べる手間が段違いになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 71 条の 2:処分前の府省間協議と意見具申 | — |
| 権限の所在 | 処分権は国土交通大臣、消費者庁は協議相手と意見具申 | — |
| 適用される業者 | 国土交通大臣免許業者のみ | — |
| 取引相手による限定 | 35 条 1 項 14 号イの相手方等との契約に限る | — |
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