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宅地建物取引業法 第71条の2(内閣総理大臣との協議等)

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  1. 国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十五条(第三項を除き、同条第四項及び第五項にあつては、同条第一項及び第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)、第三十五条の二から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が、第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)において、第六十五条第一項(第二号から第四号までを除く。)若しくは第二項(第一号及び第一号の二を除く。)又は第六十六条第一項(第一号から第八号までを除く。)の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
  2. 2.内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、前項に規定する処分(当該宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項、第三十五条から第四十五条まで、第四十七条又は第四十七条の二の規定に違反した場合(当該宅地建物取引業者が同号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等と契約を締結する場合に限る。)におけるものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 71 条の 2 は、国土交通大臣が大臣免許の宅建業者を処分する前に、消費者との契約に関する違反であれば内閣総理大臣(消費者庁)へ協議することを義務づける規定である。

Q · 不動産会社の処分って、国交省だけが決めているんですか?

大臣免許業者なら消費者庁への事前協議が必要です

宅地建物取引業法 71 条の 2 第 1 項により、国土交通大臣が大臣免許の宅建業者に指示処分・業務停止・免許取消しを行おうとする場合、35 条 1 項 14 号イの相手方等(消費者に当たる者)との契約に関する違反であれば、あらかじめ内閣総理大臣(消費者庁)に協議しなければなりません。第 2 項では、内閣総理大臣の側から国土交通大臣に対し、必要な意見を述べる権限も認められています。ただしこの回路は大臣免許業者に限られ、都道府県知事免許の業者には適用されません。

解説

重要事項説明を省かれて欠陥物件をつかまされた。監督官庁に申告しようと契約書を見直すと、仲介した会社の免許は「国土交通大臣(3)第○○○○号」だった。この一行が示すのは、二つ以上の都道府県に事務所を持つ規模の業者だという事実、そしてもう一つ、あなたの申告先が国土交通省だけではないという事実だ。71条の2第1項は、国交大臣が大臣免許業者に指示処分・業務停止・免許取消を下そうとするとき、事前に内閣総理大臣(実務上は消費者庁)へ協議することを義務づけている。ただし範囲が絞られている。違反が35条1項14号イの相手方等、つまり消費者にあたる個人との取引で起きた場合に限る。さらに第2項では、消費者庁の側から国交大臣に対して「この業者は処分すべきだ」と意見を述べる権限を認めた。業者を追い詰める回路は、あなたが思っていたより一本多い。ただしそれは、相手が大臣免許業者である場合に限って開いている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 71 条の 2 は、監督処分における府省間協議を定める規定である。国土交通大臣が大臣免許業者に対し、消費者に当たる相手方等との契約に関する法令違反を理由として 65 条・66 条の監督処分を行おうとする場合の内閣総理大臣への事前協議義務と、内閣総理大臣から国土交通大臣への意見具申権を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅建業法 71 条の 2 とは何ですか?

国土交通大臣が大臣免許業者に監督処分を行う際、消費者との契約に関する違反であれば内閣総理大臣(消費者庁)に事前協議することを義務づけ、あわせて消費者庁側の意見具申権を定めた規定です。

Q2大臣免許と知事免許の見分け方は?

免許証番号の冒頭表示で判別します。「国土交通大臣(○)第○号」なら大臣免許、「○○県知事(○)第○号」なら知事免許です。括弧内の数字は更新回数を示します。

Q3不動産会社の苦情はどこに言えばいい?

知事免許業者は免許を出した都道府県の宅建業担当課、大臣免許業者は主たる事務所を管轄する地方整備局です。大臣免許業者なら消費者ホットライン 188 経由の記録も 71 条の 2 第 2 項につながります。

Q4宅建業者の処分歴は調べられますか?

国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで監督処分情報が公表されています。知事免許業者は各都道府県のサイトに分散するため横断検索がしにくい点に注意が必要です。

Q5消費者庁は宅建業者を直接処分できる?

できません。71 条の 2 が定めるのは協議と意見具申であり、処分権限は国土交通大臣に残されています。消費者庁は処分内容に影響を与えうる立場にとどまります。

Q6協議なしの監督処分は違法?

1 項は「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」と義務の形で規定します。ただし行政機関相互の内部手続にすぎず取消事由には当たらないという整理もあり、実務上は解釈が分かれています。

Q735 条 1 項 14 号イの相手方等とは誰?

重要事項説明の充実が求められる類型として、宅建業者以外の一般の取引相手方を指す枠組みです。詳細な範囲は施行規則で画定されるため、個別事案では最新の規定を確認してください。

Q8投資用物件の取引でも協議は必要?

協議義務は 35 条 1 項 14 号イの相手方等との契約に限定されます。相手方が宅建業者である取引などは対象外となりうるため、契約当事者の属性が手続の重さを左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちを担当した不動産屋のこと、消費者庁に言っても意味ないですよね?

相手が国土交通大臣免許の業者なら意味があります。71条の2第2項は、消費者庁側から国交大臣に対し監督処分について意見を述べる権限を明記しているからです。知事免許業者にはこの条文は適用されません。業界裏話ヒント:消費者庁が個別業者を直接処分するわけではありませんが、全国の相談が集まるPIO-NETの同種件数が意見の重みになる。あなたの一件だけでは動かなくても、記録を残す行為そのものが次の誰かの処分を早める

Q2協議しないで処分したら、その処分は無効になるんですか?

71条の2第1項は「あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない」と義務の形で書かれており、これを欠けば手続的な瑕疵があります。ただし行政機関相互の内部手続にすぎず取消事由にはならないという整理もあり、実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:争うつもりなら、聴聞の段階で「本件は35条1項14号イの取引にあたるか」を議事録に残させる。協議の要否を先に確定させておくと、後の訴訟で瑕疵の主張が組み立てやすい

Q3大臣免許と知事免許で、その会社の信用度は違うんですか?

免許の種別は事務所の設置範囲の違いにすぎず、二つ以上の都道府県に事務所があれば大臣免許です(宅地建物取引業法3条1項)。信用の格付けではありません。業界裏話ヒント:ただし監督の経路は明確に違います。大臣免許業者への処分は71条の2で消費者庁が関与し、処分歴は国交省のシステムで全国横断に検索できる。知事免許業者は各都道府県のサイトに散らばるため、過去の処分歴を調べる手間が段違いになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不動産トラブルは国交省か都道府県に言えばいい」という問いの立て方自体がずれている。先に確かめるべきは、その業者が大臣免許か知事免許かだ。「国土交通大臣(3)第○号」なら71条の2の消費者庁ルートが生きているが、「東京都知事(5)第○号」ならこの条文の回路は最初から存在しない。同じ被害でも、動かせる役所の数が違う
  • 協議義務があること自体は条文を読めば分かる。見落とされやすいのは、その協議が「35条1項14号イの相手方等との契約」に絞られている点だ。同じ業者の同じ違反でも、相手が投資目的の事業者なら協議が不要になりうる。あなたが消費者として買ったか借りたかという一点が、行政内部の手続の重さを変えている(適用範囲は最新の改正状況をご確認ください)
  • あなたから見れば役所同士の内部の段取りにすぎず、処分結果には響かないように見える。だが処分を受ける業者側から見れば、協議の有無は処分の適法性を争う突破口になりうる。協議を欠いた処分が取り消されるかどうかは、行政機関相互の内部手続にとどまるという整理もあり、実務上、解釈が分かれている
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条文の役割71 条の 2:処分前の府省間協議と意見具申
権限の所在処分権は国土交通大臣、消費者庁は協議相手と意見具申
適用される業者国土交通大臣免許業者のみ
取引相手による限定35 条 1 項 14 号イの相手方等との契約に限る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 全国展開の仲介会社に預けた手付金が戻らず、地方整備局に申告した。だが二か月経っても音沙汰がない。もし同じ内容を消費者庁側にも入れていたら、何が変わるのか? 71条の2第2項は消費者庁が国交大臣に意見を述べる権限を明記している。処分の起案が固まる前、つまり申告から数週間の初期段階に情報が届いているかどうかで、意見が能動的な後押しになるか事後追認で終わるかが分かれる
  • 大臣免許の宅建業者で法務を担当しているとする。聴聞の通知が届いたその日、動いているのは国交省だけではない。消費者庁との協議が、あなたの知らないところで並走している
  • 賃貸契約で水害ハザードマップ上の物件所在地について説明を受けないまま入居し、半年後に床上浸水。これは35条1項14号イに基づく重要事項説明義務の違反にあたりうる。相手が大臣免許業者であれば、あなたの被害はまさに71条の2が想定する「消費者取引での違反」であり、監督処分の手続に消費者庁が関与する類型に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第71条の2(内閣総理大臣との協議等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第71条の2の条文原文は「国土交通大臣は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三十一条第一項、第三十二条から第三十四条まで、第三十四条の二第一項(第三十四条の三において準用する場合を含む…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第71条の2は第六章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。