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宅地建物取引業法 第75条の4(内閣総理大臣への資料提供等)

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内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 75 条の 4 は、内閣総理大臣が国土交通大臣に対し、業者の相手方等の利益保護のため必要な資料提供や説明その他の協力を求められると定める。監督処分権は移らない。

Q · 不動産のトラブルを消費者庁に言えば、宅建業者を処分してもらえるんですか?

処分権は国土交通大臣・知事側にあり、消費者庁は協力要請どまりです

宅地建物取引業法 75 条の 4 は、内閣総理大臣が国土交通大臣に対し、35 条 1 項 14 号イの相手方等の利益保護のため必要な資料提供・説明その他の協力を求められると定めるにとどまります。宅建業者への指示や業務停止といった監督処分権は国土交通大臣または都道府県知事にあります(65 条)。個別救済を急ぐなら免許行政庁へ、制度そのものを動かしたいなら消費生活センター経由で、と宛先を使い分けるのが実務的です。

解説

不動産の重要事項説明書に何を書かなければならないか、その項目リストの一部は国土交通省だけで決まっているわけではない。宅地建物取引業法 35 条 1 項 14 号イが受け皿となり、実際の中身は国土交通省令と内閣府令の共管で定められている。共管ということは、消費者行政を担う内閣総理大臣、実務の窓口としては消費者庁にも発言権があるということだ。ところが消費者庁の側には、宅建業者の免許簿も立入検査の記録も、業務停止処分の経緯も蓄積されていない。情報はすべて国土交通大臣の手元にある。75 条の 4 は、その断絶をつなぐ細い配管である。消費者庁が「この取引類型で被害が集中している、説明すべき項目を足すべきだ」と判断したとき、国土交通大臣に資料の提供と説明を求められる権限が、ここに置かれている。あなたが消費生活センターに入れた一本の相談が、いつか重要事項説明書の項目を一つ増やすとしたら、その経路はこの条文を通る。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 75 条の 4 は、行政機関相互の協力を定める組織規定である。内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者に関し、同法 35 条 1 項 14 号イの相手方等の利益の保護のため必要があると認める場合に、国土交通大臣に対して資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。監督処分権限そのものを移転する規定ではない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1宅地建物取引業法 75 条の 4 とは何ですか?

内閣総理大臣が国土交通大臣に対し、重要事項説明に関わる相手方等の利益保護のため、資料提供・説明その他の協力を求められると定める行政機関相互の協力規定です。

Q2不動産のトラブルはどこに相談すればいいですか?

返金など個別救済は免許行政庁(大臣免許は地方整備局、知事免許は都道府県担当課)が近道です。被害の類型化を狙うなら消費生活センターにも情報提供しておきます。

Q3大臣免許と知事免許の違いは何ですか?

二以上の都道府県に事務所を置くと国土交通大臣免許、一つの都道府県内なら知事免許です(3 条)。75 条の 4 が直接対象とするのは大臣免許の業者です。

Q4重要事項説明の項目はどうやって増えるのですか?

35 条 1 項 14 号イの事項は省令で定められ、その改正手続で追加されます。共管である以上、消費者側の被害情報が改正の材料として重みを持ちます。

Q5宅建業者の処分を求めるにはどうすればいいですか?

免許行政庁に事実関係を記した申出をします。契約書、重要事項説明書、やり取りの記録を時系列でそろえると、報告徴収や立入検査(72 条)につながりやすくなります。

Q6消費者庁は宅建業者を処分できますか?

できません。宅建業法上の指示・業務停止は国土交通大臣または都道府県知事の権限です(65 条)。内閣総理大臣側にあるのは協力を求める権限にとどまります。

Q7宅建業者の免許証番号はどこで確認できますか?

事務所の標識や広告に表示され、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムでも照会できます。頭が「大臣」か「知事」かで宛先が変わります。

Q8重要事項説明を受けなかったら違法ですか?

35 条違反となり、指示処分や業務停止の対象になり得ます。契約の効力そのものは別問題ですが、説明義務違反は損害賠償請求の根拠になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費生活センターに相談した内容って、国土交通省まで届くんですか?

制度上の経路はあります。宅地建物取引業法 75 条の 4 は、内閣総理大臣が国土交通大臣に資料提供や説明その他の協力を求められると定めており、個別の苦情そのものより、集約された被害情報が政策の材料として流れる仕組みです。業界裏話ヒント:自分の返金を取りに行くなら、消費生活センターと並行して免許行政庁(大臣免許なら地方整備局、知事免許なら都道府県の担当課)へ直接申し出るほうが速い。この条文は制度を動かす配管であって、個別救済の配管ではない。

Q2重要事項説明の項目って、国土交通省が勝手に決めてるんじゃないんですか?

単独ではありません。35 条 1 項 14 号イの事項は国土交通省令と内閣府令の共管で定められ、消費者行政を担う内閣総理大臣が関与します。75 条の 4 は、その関与を実質化するための情報アクセスを保障する条文です。業界裏話ヒント:説明項目を増やしてほしい論点があるなら、働きかけ先は二つある。国土交通省にだけ陳情しても、共管の相方が問題を認識していなければ動かない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「消費者庁に言えば宅建業者を処分してもらえる」という問い自体が、権限の地図を取り違えている。宅建業者への監督処分権は国土交通大臣または都道府県知事にあり(65 条)、内閣総理大臣にあるのは協力を求める権限にとどまる。宛先を間違えた申告は、転送されるあいだに時間だけが溶ける。
  • 重要事項説明の項目が省令で決まることを知っている人は多いが、その省令が二つの役所の共管であることまで知る人は少ない。この一点の差が効いてくるのは意見公募の場面で、国土交通省側だけに働きかけても、共管の相方が動かなければ項目は一つも増えない。
  • 業者から見れば「役所どうしの情報のやり取り」でしかないが、法律の側から見れば、これは自社の免許・検査・処分の履歴が別の官庁の判断材料に転用される回路である。この落差に無自覚なまま、個別クレームを一件ずつ示談で消していると、類型化された被害統計だけが積み上がって省令改正として返ってくる。
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働きかけの向き75 条の 4:内閣総理大臣 → 国土交通大臣への協力要請
相手方行政機関(国土交通大臣)
業者への直接効果なし(情報が流れるだけ)
利用者側の使いどころ制度・省令改正を動かす長い経路

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • マンションの購入時に説明されなかった事情で損をした。その苦情は最終的に誰のところへ行くのか。消費生活センターから消費者庁、そして 75 条の 4 を通って国土交通省へという経路が、制度上は用意されている。
  • あなたが大臣免許の宅建業者で、自社の商品設計について消費者庁側の問題意識を背景にした照会が国土交通省経由で入ったとする。表向きは行政機関どうしのやり取りだが、その先には 35 条の説明項目の追加も、65 条の指示処分もぶら下がっている。回答期限までの二週間で、社内の説明マニュアルと商談記録の保存状況を洗い出せるかどうかで、その後の一年が変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第75条の4(内閣総理大臣への資料提供等)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第75条の4の条文原文は「内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者の第三十五条第一項第十四号イに規定する宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認め…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第75条の4は第七章に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第75条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。