要点厚生年金保険法100条の12は、厚生労働大臣の権限を厚生労働省令の定めにより地方厚生局長へ委任でき、さらに地方厚生支局長へ再委任できると定める。100条の5の一部権限は除かれる。
Q · 年金記録の訂正や適用の判断って、結局どこの役所が決めているの?
大臣ではなく、委任を受けた地方厚生局長が決めます。
厚生年金保険法100条の12により、同法上の厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令(28条の4の権限は政令)の定めるところにより地方厚生局長へ委任でき、さらに地方厚生支局長へ再委任できます。委任は権限そのものが移る仕組みなので、処分は受任者の名で行われ、決定通知書の名義も、不服申立ての相手方も受任者を基準に決まります。また28条の4の権限が委任された場合、同条3項の諮問先は社会保障審議会ではなく、地方厚生局に置かれる政令で定める審議会に読み替えられます。
厚生労働大臣の権限、と条文に書いてあっても、実際に書類へ判を押すのは大臣ではない。厚生年金保険法100条の12は、大臣の権限を厚生労働省令(一部は政令)の定めるところにより地方厚生局長へ委任でき、そこからさらに地方厚生支局長へ再委任できると定める。ここで効いてくるのが「委任」という語の重さである。委任は代理や専決と違い、権限そのものが移る。処分をした行政庁はあなたの地域の地方厚生局長になり、不服を申し立てる相手も、書類の宛名も、それに従って動く。極めつけが第3項だ。年金記録の訂正請求に関する権限(28条の4)が委任された場合、諮問先は社会保障審議会ではなく、地方厚生局に置かれる政令指定の審議会へ読み替えられる。あなたの消えた記録を戻すかどうかは、霞が関ではなくブロック単位の会議室で審議されている。
厚生年金保険法100条の12は、権限の委任を定める規定である。同法上の厚生労働大臣の権限は、100条の5第1項・第2項のものを除き、厚生労働省令(28条の4の権限は政令)の定めるところにより地方厚生局長へ委任でき、委任された権限は同様に地方厚生支局長へ再委任できる。28条の4の権限が委任された場合、諮問先は地方厚生局に置かれる政令で定める審議会に読み替えられる。
厚生労働大臣の権限を地方厚生局長へ委任し、さらに地方厚生支局長へ再委任できることを定めた規定です。委任の範囲と手続は厚生労働省令(28条の4の権限は政令)で定められます。
厚生労働省のブロック単位の地方支分部局です。本条により大臣権限の委任を受け、年金・医療・健康保険などの事務について自らの名で処分を行う立場になります。
委任がされている事項では、大臣ではなく地方厚生局長または地方厚生支局長の名義になります。名義は不服申立ての宛先を判断する出発点なので、本文より先に確認してください。
本条2項により、地方厚生局長が委任を受けた権限を、さらに地方厚生支局長へ委任できる仕組みです。この場合、処分をする行政庁は支局長になります。
同条1項・2項の権限は本条の委任対象から明文で除外されています。滞納処分等に関わる強い権限を別の系統で処理するための線引きと理解されます。具体的な運用は施行令等の確認が必要です。
28条の4の権限が委任されている場合、本条3項により諮問先は地方厚生局に置かれる政令で定める審議会に読み替えられます。申請の受付窓口と実質の審議機関は別だと考えてください。
委任は権限そのものが受任者へ移る仕組みなので、委任後は受任者が自らの名で行使するのが原則です。大臣宛てに書面を出しても判断権者に届かない場合があります。
厚生年金保険法90条の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から原則3か月以内です。通知書末尾の教示欄に期限と宛先が記載されているので必ず確認してください。
違う。委任は権限そのものが受任者へ移り、以後は受任者の名で処分される。代理や専決なら名義は大臣のまま残る。差が出るのは不服申立ての場面で、処分庁が地方厚生局長になれば審査請求の相手方も訴訟での処分庁の表示も変わる(行政事件訴訟法11条)。業界裏話ヒント:教示欄が誤っていても行政不服審査法22条の救済があり、期限内なら誤った宛先へ出しても有効に扱われる。迷ったら止まらず出す
条文の原文はそうだが、本条第3項により、28条の4の権限が地方厚生局長(または地方厚生支局長)へ委任された場合、諮問先は地方厚生局に置かれる政令指定の審議会へ読み替えられる。実際にあなたの記録を審議するのは地方の委員である。業界裏話ヒント:審議は書面が中心で、給与明細や源泉徴収票のような一次資料の有無で結論が割れる。同僚の記憶だけでは弱い。最初の一束にどこまで積めるかが勝負になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限が移る先 | 100条の12:地方厚生局長(さらに地方厚生支局長へ再委任可) | — |
| 根拠となる下位法令 | 厚生労働省令(28条の4の権限については政令) | — |
| 処分の名義と不服申立ての起点 | 受任者である地方厚生局長・地方厚生支局長の名義 | — |
| 諮問先の読替え | 28条の4の権限が委任された場合、地方厚生局に置かれる政令で定める審議会 | — |
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