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厚生年金保険法 第100条の10(機構への事務の委託)

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  1. 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
  2. 第二十五条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
  3. 第二十八条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
  4. 第三十一条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
  5. 第三十三条(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百条の四第一項第十号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
  6. 第三十七条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
  7. 第三十八条第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
  8. 第三十八条の二第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十二号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
  9. 第四十条の二(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
  10. 第四十二条並びに附則第七条の三第三項、第八条及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。)
  11. 第四十三条第二項及び第三項、第四十四条第三項及び第四項(これらの規定を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
  12. 十一第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第一項及び第六項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
  13. 十二第四十七条第一項、第四十七条の二第三項、第四十七条の三第一項、第四十八条第一項及び第四十九条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)
  14. 十三第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第四十六条第六項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
  15. 十四第五十条の二第三項、同条第四項において準用する第四十四条第四項、第五十二条第一項及び第五十二条の二の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十五号の二に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
  16. 十五第五十五条第一項及び第五十六条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)
  17. 十六第五十八条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
  18. 十七第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
  19. 十八第六十四条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)
  20. 十九第七十三条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)
  21. 二十第七十三条の二及び第七十五条(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)
  22. 二十一第七十四条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
  23. 二十二第七十六条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
  24. 二十三第七十七条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
  25. 二十四第七十八条第一項の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
  26. 二十五第七十八条の七の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
  27. 二十六第七十八条の十第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
  28. 二十七第七十八条の十五の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
  29. 二十八第七十八条の十八第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する第七十八条の十第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
  30. 二十九第八十一条第一項、第八十一条の二第一項及び第三項、第八十一条の二の二第一項並びに第八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
  31. 三十第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
  32. 三十一第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
  33. 三十二第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
  34. 2.32_2 第百条の二第一項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
  35. 3.32_3 第百条の三第三項の厚生年金保険に関する事業状況の把握に係る事務
  36. 三十三第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
  37. 三十四削除
  38. 三十五附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)
  39. 三十六附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)
  40. 三十七附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百条の四第一項第四十二号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
  41. 三十八介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
  42. 三十九前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
  43. 4.厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  44. 5.前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法 100 条の 13 は、厚生労働大臣が日本年金機構に年金事務を行わせる規定である。ただし裁定・決定・督促そのものは除かれ、法的な決定権限は大臣に留保される。

Q · 年金の手続はぜんぶ日本年金機構がやっているのに、決めているのは誰なんですか?

事務は機構、裁定や決定は厚生労働大臣が行います

厚生年金保険法 100 条の 13 により、厚生労働大臣は日本年金機構に年金事務を行わせます。ただし各号の括弧書きで「当該裁定を除く」「当該決定を除く」と定められており、保険給付の裁定、支給停止の決定、保険料の督促といった法的効果を生ずる行為は厚生労働大臣に留保されています。したがって支給停止に納得できない場合、争う対象は窓口の年金事務所の対応ではなく、大臣名義の処分そのものです。不服申立ては社会保険審査官への審査請求から始まります(同法 90 条)。

解説

ねんきん定期便を送ってくるのも、保険料の督促状を出すのも、年金事務所の窓口で書類を受け取るのも、実務では日本年金機構である。だが本条を各号の末尾まで読むと、必ず括弧書きで「当該裁定を除く」「当該決定を除く」と書かれている。機構に渡されたのは事務の手足であって、法的な決定そのものではない。老齢厚生年金の裁定も、在職による支給停止も、不正利得の徴収も、法律上は今なお厚生労働大臣が下したものとして扱われる。この構造を知らないまま、支給停止に納得できず日本年金機構を被告にして訴えを起こすと、被告適格を欠くとして中身に入る前に切られる(行政事件訴訟法 11 条)。処分をした行政庁が誰かで、不服申立ての宛先も、訴訟の被告も、そこから逆算して決まる。窓口に立っている相手と、法的に責任を負う相手は、同じではない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法 100 条の 13 は、厚生労働大臣が日本年金機構に行わせる事務の範囲を定める規定である。第 1 項各号は記録、裁定、支給停止、額の改定、保険料の徴収、情報提供などに係る事務を列挙するが、各号の括弧書きにより裁定・決定・督促といった法的効果を生ずる行為自体は除外され、これらの権限は厚生労働大臣に留保される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本年金機構とは何ですか?

社会保険庁の廃止に伴い設立された、国とは別の法人です。厚生年金保険法 100 条の 13 に基づき厚生労働大臣から年金事務を委ねられ、年金事務所を通じて記録管理、通知、徴収の事務を処理します。

Q2年金の支給停止に不服があるときはどこに申し立てますか?

日本年金機構への苦情ではなく、社会保険審査官への審査請求です(厚生年金保険法 90 条)。処分の名義人は厚生労働大臣であるため、通知書末尾の教示欄に記載された宛先と期限を確認してください。

Q3100 条の 13 で機構に委託されない事務は何ですか?

各号の括弧書きが除外を明示しています。保険給付の裁定、支給停止や額の改定に係る決定、記録そのもの、督促及び督促状を発すること、情報の提供そのものなどは大臣に留保されています。

Q4年金の審査請求の期限はいつまでですか?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内が原則です。宛先を探している間も期間は進むため、通知書を受け取った時点で処分庁と教示欄を先に確認するのが安全です。

Q5年金事務所と日本年金機構の関係は?

年金事務所は日本年金機構の出先窓口です。100 条の 13 の下では事務を処理する立場であり、裁定や決定の権限そのものを持ちません。窓口の運用で動かせる範囲は限られます。

Q6日本年金機構の職員は公務員ですか?

国家公務員ではありませんが、法令上、罰則の適用については公務員とみなされ、守秘義務も負います。窓口で受けた取扱いは民間サービスではなく公的な事務として扱われます。

Q7天災のとき年金の事務は止まりますか?

止まりません。100 条の 13 第 2 項は、天災その他の事由で機構が事務の全部または一部を実施することが困難または不適当となったと認めるときは、厚生労働大臣が自ら行うと定めています。

Q8介護保険のために年金情報が市町村に渡るのは違法ですか?

違法ではありません。100 条の 13 第 1 項は介護保険法 203 条その他厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じた情報提供に係る事務を掲げており、法定された通路です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1年金事務所の対応がひどいんですが、日本年金機構を訴えられますか?

窓口対応への苦情と、処分を争う訴訟は別物である。支給停止や不裁定を争うなら被告は処分庁の所属する国であり(行政事件訴訟法 11 条)、機構ではない。しかも厚生年金保険法 90 条の審査請求を先に経る必要がある。業界裏話ヒント:機構の役職員は罰則の適用について法令上公務員とみなされる。違法な取扱いによる損害は国家賠償の枠で検討する余地があり、「民間法人だから無理」と諦める話ではない

Q2督促状も決定通知も機構から届きますけど、あれは結局誰が出したことになるんですか?

本条は各号の括弧書きで、裁定・決定・督促そのものを委託事務から除いている。機構が担うのは書類の作成、確認、発送といった事務であり、法的行為は厚生労働大臣に留保される(受理と決定の権限の切り分けは 100 条の 4 も参照)。業界裏話ヒント:だから封筒の差出人ではなく本文の名義を見る。名義が大臣なら行政処分であり、末尾の教示欄に不服申立ての方法と期限が必ず書かれている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「年金事務所の判断が間違っている」という問いの立て方そのものがずれている。年金事務所は日本年金機構の出先であり、本条の下では事務を処理する側にすぎない。裁定や決定は法律上、厚生労働大臣が下したものとして扱われる。争うべきは窓口の対応ではなく、大臣名義の処分の中身である
  • 機構が国とは別の法人であることは広く知られているが、その帰結までは知られていない。機構の役職員は、罰則の適用について法令上公務員とみなされ、守秘義務も負う。窓口で受けた取扱いが「民間企業のサービス」ではなく公的な事務であるという点は、記録の取扱いや国家賠償の検討可否にも直結する
  • 利用者から見れば、機構に電話し、機構に書類を出し、機構から通知が届く。だが法律から見れば、申請等の受理と決定の権限は 100 条の 4 で別建てに整理され、本条が委ねたのは残りの事務処理である。この落差に気付かないまま「機構が決めた」という前提で書面を組み立てると、争点がずれたまま期限だけが進む
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規律の対象厚年法 100 条の 13:機構に行わせる「事務」の範囲
法的効果を生ずる行為の帰属裁定・決定・督促そのものは除外され、厚生労働大臣に留保
利用者から見た接点通知の作成・発送、記録管理、確認事務の相手方
争うときの入口大臣名義の処分に対する審査請求(厚年法 90 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 在職老齢年金で支給を止める通知が届いたとき、まず誰に何を出せばいいのか? 相手は日本年金機構への苦情ではなく、社会保険審査官への審査請求である(厚生年金保険法 90 条)。しかも処分があったことを知った日の翌日から 3 か月という期限がすでに走り出している。宛先を探して年金事務所に電話をかけ直している間も、この 3 か月は止まらない
  • 会社に保険料の督促状が届いた。差出人は日本年金機構だが、本条は「督促及び督促状を発すること」自体を委託事務から明示的に除いており、機構が担うのは発送事務の側である。名義と実質を取り違えて放置すれば、延滞金と滞納処分が国の権限として動き出す
  • 友人が「年金機構を訴える」と息巻いている。あなたは、被告になるのは処分庁の所属する国であること、その前に審査請求を経る必要があることを先に伝えられる。訴状の書き直しと印紙代が、それで消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第100条の10(機構への事務の委託)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第100条の10の条文原文は「厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第100条の10は第七章に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第100条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。