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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第78条

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  1. 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
  2. 2.第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第78条は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の条文原文は「受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条は第五節に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第78条の前の条は厚生年金保険法第77条です。
  7. 厚生年金保険法第78条の次の条は厚生年金保険法第78条の2です。
  8. 厚生年金保険法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条は、受給権者が正当な理由なく98条3項の届出をしないとき、保険給付の支払を一時差し止めることができると定める。受給権は消滅せず、届出をすれば差止は解除される。

Q · 年金が急に止まったんですが、もう受け取れないんですか?

支払が止まっただけで受給権は消えず、届出を出せば遡って支払われます

厚生年金保険法78条1項により、受給権者が正当な理由なく同法98条3項の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき、実施機関は保険給付の支払を一時差し止めることができます。これは受給権を消滅させる処分ではなく支払の留保であり、届出を提出すれば差止は解除され、止まっていた期間分も支払われます。まず確認すべきは「どの届出が抜けているか」です。現況届に限らず、住所・氏名の変更、障害の状態、加算対象者の生計維持関係など複数系統があります。ただし年金を受ける権利は5年で時効消滅するため(同法92条1項)、放置は避けてください。

解説

偶数月の15日、口座に年金が入っていない。銀行の不具合を疑う人は多いが、原因の相当数は郵便受けの中にある。厚生年金保険法78条は、受給権者が正当な理由なく98条3項の届出をせず、または書類その他の物件を提出しないとき、実施機関が保険給付の支払を一時差し止めることができると定める。押さえるべきは三点。第一に、これは支払の留保であって受給権の消滅ではない。届出を出せば差止は解かれ、止まっていた分も支払われる。第二に、要件は「正当な理由がなくて」である。入院、被災、認知機能の低下といった事情は主張できる。第三に、2項により第2号から第4号厚生年金被保険者期間(公務員共済・私学共済の期間)に基づく給付には1項が適用されない。あなたの年金が二つの窓口から出ているなら、止まる回路も二系統あるということだ。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条は保険給付の支払の一時差止を定める規定であり、受給権者が正当な理由なく同法98条3項の届出又は書類その他の物件の提出を怠った場合に、実施機関が支払を留保できる旨を規定する。受給権の消滅ではなく支払の一時停止であり、届出の履行によって解除される受給資格確認の手段として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1年金が急に振り込まれないのはなぜですか?

銀行側の不具合よりも、届出漏れによる支払の一時差止が原因であることが多いです。厚生年金保険法78条は、正当な理由なく98条3項の届出をしない受給権者への支払を一時差し止められると定めています。

Q2差し止められた年金はいつ振り込まれますか?

届出を提出して差止が解除されれば、止まっていた期間分も支払われます。ただし支払期月ごとに事務処理の締切があり、間に合わないと入金は次の偶数月まで先送りになります。窓口で締切を確認してください。

Q3現況届が不要なのはどんな人ですか?

基礎年金番号とマイナンバーが日本年金機構に紐づいている国内居住者は、住民基本台帳で生存確認ができるため原則として提出不要です。紐づいていない人や海外居住者は提出が必要になります。

Q4海外に住んでいても厚生年金は受け取れますか?

受け取れますが、住民基本台帳から抜けるため毎年の現況届と在留証明の提出が必要です。在留証明を発行するのは移住先の役所ではなく日本の在外公館です。受取先が日本の空き家のままだと通知が届きません。

Q5年金の差止に納得できないときはどうすればいい?

社会保険審査官への審査請求ができます。厚生年金保険法90条により、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。まず届出を提出して解除を求め、それでも解けない場合に進むのが実務的です。

Q6家族が代わりに届出を出せますか?

届出義務は受給権者本人にありますが、家族が代理で書類を用意し提出することは可能です。認知機能の低下がある場合は成年後見等の利用も検討されます。通帳を預かっているだけでは法的な義務者にはなりません。

Q7年金を受ける権利は何年で消えますか?

厚生年金保険法92条1項により、保険給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅します。差し止められたまま放置すると、5年を超えた分は届出を出しても支払われません。

Q8差止の通知は届きますか?気づく方法はありますか?

実施機関は未提出者に事前の勧奨通知を出すのが通例で、その後に差止の通知が送られます。いずれも郵送のため、住所変更を届け出ていないと届きません。機構からの封筒はその場で開封し、期限の日付から読んでください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1現況届を出し忘れて年金が止まりました。もう戻ってこないんですか?

戻る。78条1項は「支払を一時差し止める」と定めるだけで、受給権を失わせる規定ではない。届出を出せば差止は解除され、止まっていた期間の分も支払われる。実務のポイント:ただし放置は別の危険を呼ぶ。各支払期の年金を受ける権利は5年で時効消滅する(同法92条1項)。差し止められたまま5年を越えた分は本当に消える。「いつか出せばいい」が一番高くつく。

Q2入院していて書類を出せませんでした。それでも止められるんですか?

78条は「正当な理由がなくて」提出しない場合を要件にしている。長期入院、被災、本人の認知機能の低下などは正当な理由として主張できる。ただし判断するのは実施機関である。実務のポイント:電話で事情を説明しても記録には残りにくい。入院証明書、罹災証明書、施設の入所証明を届出書に添えて同時に出す。それでも解除されなければ社会保険審査官への審査請求(同法90条)という道が残る。

Q3父は元公務員なんですが、この条文は父の年金にも使われますか?

78条2項により、第2号から第4号厚生年金被保険者期間(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)に基づく給付に1項は適用されない。各共済制度側の規律に従う。実務のポイント:民間と公務員の両方の期間がある人は、実施機関ごとに別々に決定と支払を受ける。片方に届出を出しても、もう片方には届いていない。「年金は全部日本年金機構」という思い込みが、片側だけの停止を生む。

間違えやすい点 AI による整理

  • 差止と聞くと受給権が消えたと受け取る人が多いが、78条1項が定めるのは「支払を一時差し止める」ことだけである。権利は生きており、届出を出せば止まっていた期間分も支払われる。焦って年金を担保に借金をする前に、まず何の書類が未提出かを確認すべきだ
  • 一時差止は一時的なものだから軽い、という理解は制度の説明としては正しいが、深刻度を取り違えている。年金が唯一の収入である世帯にとって、二か月止まることは家賃、薬代、介護保険料の同時不払いを意味する。制度上の「一時」は、生活上は崖である
  • 多くの人が「どうすれば復活しますか」から問いを立てるが、その問い自体が順序を間違えている。78条の対象は98条3項の届出全般であり、現況届に限られない。氏名や住所の変更、障害の状態、加算対象となる配偶者や子の生計維持関係など複数系統がある。正しい最初の問いは「どの届出が抜けているか」である
比較の観点この条文ほかの条文
効果の性質78条:保険給付の支払を一時差し止める。受給権は存続し可逆的77条:保険給付の額の全部又は一部について支給を停止する
92条1項:保険給付を受ける権利そのものが5年で時効消滅する
発動事由正当な理由なく98条3項の届出をせず、又は書類その他の物件を提出しない正当な理由なく96条1項の命令に従わず、又は当該職員の質問に応じない
支給すべき事由が生じた日から権利を行使しないまま期間が経過する
回復可能性届出を提出すれば差止は解除され、止まっていた期間分も支払われる命令・質問に応じれば停止は解かれるが、停止された給付の扱いは処分内容による
回復不能。時効消滅した分は届出を出しても支払われない
争い方社会保険審査官への審査請求(90条、知った日の翌日から3か月以内)同じく社会保険審査官への審査請求
処分ではなく期間経過の問題であり、争点は起算日と権利行使の有無になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第28條

台湾も保険者に審核のための調査・資料要求権を認め、被保険者側の協力義務を前提とする。ただし日本の78条のように支払の一時差止を独立の条文で明示する構成はとっていない

韓国
국민연금법 제86조(지급의 정지 등)

韓国も届出・書類提出の懈怠を理由に給付の支給を停止できる仕組みを持ち、履行により解除される点で日本と同型

ドイツ
SGB I § 66(Folgen fehlender Mitwirkung)

ドイツは社会法典総則で協力義務を体系化し、違反時に給付を全部または一部不支給・停止できると定める。事前の書面告知と是正機会の付与が要件化されている点が日本より明文的

アメリカ
Social Security Act § 205(a)、20 C.F.R. § 404.704

米国は受給者に証拠提出責任を課し、提出がなければ支払を保留する運用。日本のような単一条文ではなく、規則レベルで手続が細分化されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 偶数月の支払日を過ぎても入金がない。家賃の引き落としは3日後、医療費の支払いは来週。もし今日が金曜の夕方で、年金事務所の窓口が月曜まで閉まっているとしたら、あなたはどこに電話し、何を持って行くべきか。原因が届出漏れなら、月曜の朝いちばんで動けば解ける種類の問題である
  • タイに移住して三年目。在外受給者向けの現況届は日本の実家に届き、誰も開けないまま積まれている。次の支払から止まる
  • あなたが親の年金を管理している側だとする。親を高齢者施設に移したが住所変更の届出を出していない。機構からの通知は旧住所に届き続け、差止の引き金を引いたのは、善意で通帳を預かっていたあなた自身ということになる
  • 父は市役所を定年退職する前、民間企業で12年働いていた。年金は二つの実施機関から別々に振り込まれている。片方だけが止まったとき、通帳の数字が半分になった理由を家族の誰も説明できなかった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書または年金事務所への照会で「どの届出が未提出か」を特定する。現況届とは限らず、住所・氏名変更、障害の状態、加算対象者の生計維持など複数系統がある2. 該当する届出を提出し、正当な理由がある場合は入院証明などを同時に添付する3. 次の支払期月(偶数月に前2か月分、同法36条3項)の事務処理締切に間に合うかを窓口で確認する。外れると入金は二か月先になる4. 差止処分自体に納得できなければ社会保険審査官への審査請求へ進む

訴えられた側:1. 98条3項の届出義務は受給権者本人の義務であり、通帳を預かっていた家族に当然に法的義務があるわけではない。まず義務者を確認する2. 長期入院、被災、認知機能の低下、郵便の未着といった正当な理由は口頭ではなく書面で主張し、証明書類を添える3. 差止は制裁ではなく資格確認の手段であり、提出さえ済めば解除される。争うより出す方が早い場面が大半である4. 過払いが判明した場合の返還請求は差止とは別問題なので、支給額の内訳を必ず取り寄せる

時効(請求できる期限):一時差止そのものに法定の期限はなく、届出をするまで続く。差止処分に不服がある場合、社会保険審査官への審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(同法90条)。加えて、保険給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年で時効消滅する(同法92条1項)ため、放置は権利そのものの消滅につながる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:78条の一時差止は義務違反に対する制裁ではなく、受給資格の確認を実効化するための手段と理解されている。だからこそ効果は支払の留保にとどまり、「正当な理由がなくて」という例外弁が条文上あらかじめ組み込まれている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)公布・平成27年(2015年)10月施行 被用者年金一元化 共済年金の厚生年金への統合に伴い、第2号から第4号厚生年金被保険者期間という区分が導入され、これらの期間に基づく給付を1項の適用対象から外す2項が置かれた(条文単位の改正経緯は人的検証を要する)

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:厚生年金保険法の全部改正(昭和29年法律第115号)により、受給権者の届出義務違反に対する支払の一時差止の枠組みが置かれた(条文番号の変遷は人的検証を要する)
  2. 2.平成24年(2012年)公布・平成27年(2015年)10月施行 改正:被用者年金一元化に伴い、第2号から第4号厚生年金被保険者期間という区分が導入され、これらの期間に基づく給付を1項の適用対象から外す2項が置かれた(条文単位の改正経緯は人的検証を要する)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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