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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

厚生年金保険法 第79条の5(積立金の資産の構成の目標)

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  1. 管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第一項に規定する管理運用の方針において同条第二項第三号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。
  2. 2.管理運用主体は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、共同して、前項に規定する積立金の資産の構成の目標に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
  3. 3.管理運用主体は、第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、共同して、これを公表するとともに、主務大臣に送付しなければならない。
  4. 4.主務大臣は、第一項に規定する積立金の資産の構成の目標が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、管理運用主体に対し、当該目標の変更を命ずることができる。
  5. 5.前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。

この条文の基本情報

積立金の資産の構成の目標とは何ですか?

定義積立金の資産の構成の目標とは、厚生年金保険法第79条の5に定められた規定で、「管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第一項に規定する管理運用の方針において同条第二項第三号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第79条の5(積立金の資産の構成の目標)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第79条の5の条文原文は「管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第一項に規定する管理運用の方針において同条第二項第三号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第79条の5は第四章の二に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第79条の5の前の条は厚生年金保険法第79条の4です。
  7. 厚生年金保険法第79条の5の次の条は厚生年金保険法第79条の6です。
  8. 厚生年金保険法第79条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第79条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第79条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/79_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法79条の5は、四つの管理運用主体が積立金基本指針に適合するよう共同して積立金の資産の構成の目標を定め、遅滞なく公表することを義務づける。

Q · 年金積立金をどの資産にどれだけ振り向けるかは、誰が決めているんですか?

GPIF 単独ではなく、四主体が共同で目標を定めます

厚生年金保険法79条の5により、積立金の資産の構成の目標は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団の四つの管理運用主体が共同して定めます。目標は主務大臣が定める積立金基本指針に適合する必要があり、適合しないときは変更命令が出ます(4項)。その命令の前に、厚生労働大臣は財務大臣・総務大臣・文部科学大臣に協議しなければなりません(5項)。定めた目標は遅滞なく公表されます(3項)。

解説

年金積立金をどの資産にどれだけ振り向けるかを、GPIF が単独で決めていると思っているなら、出発点がずれている。79条の5が命じるのは、年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団という四つの管理運用主体が「共同して」資産構成の目標を定めることだ。しかもその目標は主務大臣が定める積立金基本指針に適合しなければならず、適合しないと大臣は変更を命じられる(4項)。さらに命令を出す前、厚生労働大臣は財務大臣、総務大臣、文部科学大臣に協議しなければならない(5項)。あなたの老後の原資の配分は、一つの独立行政法人の判断でも、一人の大臣の判断でも動かせない構造に置かれている。そして3項が公表を義務づけている以上、その数字は今日のあなたが自分の目で読める。

法的な位置づけ

厚生年金保険法79条の5は、積立金の資産の構成の目標に関する規定であり、四つの管理運用主体が積立金基本指針に適合するよう共同して当該目標を定め、財政の現況及び見通しの作成時等に検討・変更し、遅滞なく公表かつ主務大臣に送付すべき旨を定める。目標は、各主体が79条の6の管理運用の方針において資産の構成を定める際の参酌基準として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公表された資産構成の目標を入手する 3項に基づき共同公表された積立金の資産の構成の目標を、各管理運用主体の公表資料から入手する。四資産の目標比率と許容乖離幅の数値をそのまま控える
  2. 2.各主体の管理運用の方針と並べて乖離を見る 79条の6に基づき各主体が定めた管理運用の方針の資産の構成を、共同目標と一覧に並べる。参酌義務にとどまるため差異は当然に生じる。差異の理由は各主体の業務概況書に記載されていることが多い
  3. 3.財政の現況及び見通しで利回り前提を照合する 直近の財政の現況及び見通し(法2条の4、少なくとも5年ごと)が置いた実質的な運用利回りの前提を読み、公表資料の累積収益率と突き合わせる。単年度の評価損ではなく前提との対比が判断軸になる
  4. 4.公表されない検討過程は情報公開請求で取る 3項により主務大臣へ送付された文書や、4項の変更命令に至る5項の協議記録が必要な場合、行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条に基づく開示請求を行う。請求先の行政機関と文書の特定を先に済ませる

よくある質問 AI による整理

Q1積立金の資産の構成の目標とは何ですか?

四つの管理運用主体が共同で定める、年金積立金の資産配分の共通の目安です。各主体が79条の6の管理運用の方針で資産の構成を決める際に参酌します(79条の5第1項)。

Q2年金積立金の管理運用主体はどこですか?

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団の四法人です。共同で目標を策定します。

Q3資産構成の目標はいつ見直されますか?

財政の現況及び見通しが作成されたとき、その他必要があると認めるときに、共同して検討し必要に応じて変更します(2項)。財政の現況及び見通しは少なくとも5年ごとに作成されます。

Q4大臣は年金の資産配分に介入できますか?

目標が積立金基本指針に適合しないと認めるときに限り変更を命じられます(4項)。命令の前に厚生労働大臣は財務・総務・文部科学の三大臣に協議する必要があります(5項)。

Q5資産構成の目標はどこで確認できますか?

3項が公表を義務づけているため、各管理運用主体の公表資料で確認できます。同時に主務大臣への送付も義務であり、公表と送付は別個の義務として並んでいます。

Q6共同で決めた目標に拘束力はありますか?

各主体に課されるのは「参酌」義務であって一致義務ではありません。実際の資産の構成は79条の6の管理運用の方針の中で各主体が自ら定めます。

Q7財政検証と資産構成の目標はどう関係しますか?

財政の現況及び見通しの作成が2項の見直しの制度上の起点です。運用利回りの前提が更新されるため、この時期に目標の再検討が実際に動き出します。

Q8目標から外れた運用は違法になりますか?

本条は目標の策定・公表手続を定める規定です。運用そのものの適法性は79条の2が定める長期的な観点からの安全かつ効率的な運用という基準で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1運用で損が出たら、私の年金は減るんですか?

単年度の評価損が直ちに給付額を下げる仕組みにはなっていない。給付水準は財政の現況及び見通し(法2条の4)とマクロ経済スライドで調整され、積立金は将来給付の一部を支える財源という位置づけである。実務のポイント:本当に見るべきは単年度の損益額ではなく、財政検証が前提に置いた実質的な運用利回りを実績が上回っているか。公表資料に載る自主運用開始以来の累積収益率の一行が、制度の健全性を語る数字に最も近い

Q2共済組合も GPIF と同じ比率にしないといけないんですか?

条文が求めるのは「参酌」であって一致ではない(1項)。各主体は79条の6の管理運用の方針の中で自らの資産構成を定め、その際に共同目標を参酌する。実務のポイント:だから各主体の資産構成を並べると比率が微妙に違う。乖離の理由は各主体の管理運用の方針や業務概況書に書かれており、そこに制度ごとの成熟度や現金支出の事情が透ける。報道は GPIF しか扱わないため、この比較を実際にやる人はほとんどいない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「GPIF が勝手に株式の比率を上げている」という問いの立て方そのものが的を外している。資産構成の目標は四つの管理運用主体の共同策定であり、しかも主務大臣が定める積立金基本指針への適合が条件(1項、4項)。理事長一人の裁量で比率が動く構造にはなっていない。批判するにしても、批判が届く場所が違う
  • あなたから見れば「年金が株で溶けた」だが、法律から見れば問われるのは79条の2が定める長期的な観点からの安全かつ効率的な運用に適合しているかどうかだけである。単年度の評価損は、それ自体では違法性の指標にならない。この落差を埋めないまま怒っても、制度上どこにも作用しない
  • 共同で決めた目標は各主体を拘束する、と理解している人は多い。だが条文が課しているのは「参酌」義務(1項)であって一致義務ではなく、実際の資産構成は79条の6の管理運用の方針の中で各主体が自ら定める。この二文字の差が、成熟度もキャッシュフロー事情も異なる四制度に運用の自由度を残している
比較の観点この条文ほかの条文
決定する主体79条の5:四つの管理運用主体が共同で決定79条の3:主務大臣が積立金基本指針を策定
79条の6:各管理運用主体が単独で管理運用の方針を決定
決定する内容積立金の資産の構成の目標(共通の目安)積立金の運用の基本的な方向性を示す指針
各主体が実際に採用する資産の構成を含む方針
拘束の強さ各主体は「参酌」義務にとどまり一致義務はない本条の目標は指針への適合が条件(不適合なら変更命令)
各主体自身の運用実務を直接拘束する
手続上の義務策定・変更後、遅滞なく公表かつ主務大臣へ送付(3項)変更命令の前に四大臣協議(5項)が前置される
共同目標を参酌したうえで自ら定め、公表する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第67條、公務人員退休撫卹基金管理條例

台湾は制度ごとに基金の運用範囲を法律で列挙し、労働基金運用局等が実際の運用を担う。複数主体が共同で資産構成の目標を策定するという日本型の手続は置かれていない

韓国
대한민국 국민연금법 제102조(기금의 관리 및 운용)

韓国は国民年金基金運用委員会という単一の合議体が資産配分を審議・議決する集中型。日本のように四つの管理運用主体が並立して共同策定する構造ではない

ドイツ
SGB IV §§ 80 ff.、SGB VI § 216

ドイツの法定年金は賦課方式が中心で、積立金は短期の変動準備(Nachhaltigkeitsrücklage)にとどまる。運用対象も安全性重視で厳しく限定され、大規模な資産配分目標という発想自体が薄い

アメリカ
Social Security Act § 201(42 U.S.C. § 401)

米国の OASI/DI 信託基金は法律上、特別発行の米国債等でしか運用できない。資産配分の裁量が原理的に存在しないため、配分目標の策定手続も不要という設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「年金の運用で数兆円の損失」というニュースが流れた翌朝、職場でその話題になる。あなたは3項に基づいて公表された資産構成の目標を開き、四資産の比率と許容乖離幅を確認できる。短期の評価損が目標配分の範囲内の揺れなのか、目標そのものからの逸脱なのか、判定の材料はこの一枚にある。報道が伝えるのは損益額だけで、判断軸は伝えない
  • もし主務大臣が「目標を変えろ」と命令を出したら、何が起きる? 4項の変更命令は目標の変更を強制できるが、5項によって厚生労働大臣はあらかじめ変更案を作り、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣に協議しなければならない。年金運用への政治介入を心配する人が本当に追跡すべきなのは、運用実績の記者会見ではなくこの協議の記録である
  • 公立中学の教員として地方公務員共済に加入しているあなた。積立金を管理するのは GPIF とは別法人だ。しかし資産構成の目標は、同じテーブルで共同策定されている
  • 運用受託機関やアセットマネジャーの立場に立つと景色が変わる。財政の現況及び見通しが公表されてから次の中期計画が動き出すまで、検討に使える時間はおよそ1年前後。この窓の内側で自社の資産クラスが共同目標に残るかどうかが、その後数年間の受託額を左右する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 3項に基づき公表された資産構成の目標を起点にし、各主体が79条の6で定めた資産構成と並べて乖離幅を確認する2. 直近の財政の現況及び見通し(法2条の4、少なくとも5年ごと)で置かれた運用利回りの前提を読み、実績と突き合わせる3. 公表資料に出てこない検討過程が必要なら、主務大臣に送付された文書について行政機関の保有する情報の公開に関する法律3条の開示請求を使う4. 意見を届けるのは財政検証公表直後、見直し議論が動く時期に合わせる

訴えられた側:1. 管理運用主体側の実務なら、目標が積立金基本指針に適合しているかを先に自己検証する。4項の変更命令は指針不適合を理由に発動される2. 見直しの制度上の起点は財政の現況及び見通しの作成時(2項)。それ以外の時期に動かすなら「必要があると認める」根拠を文書で用意する3. 策定も変更も共同行為であり単独主体では完結しない。他主体との協議記録を残す4. 決定後は遅滞なく公表し、かつ主務大臣に送付する(3項)。この二つは別個の義務で、片方だけでは履行にならない

時効(請求できる期限):本条自体に日数で区切られた期限はない。時間軸は三つある。①目標の策定・変更後は「遅滞なく」公表かつ主務大臣へ送付(3項)②見直しの制度上の起点は財政の現況及び見通しの作成時(2項、当該見通しは少なくとも5年ごとに作成、法2条の4)③その他必要があると認めるときは随時。私人の請求権ではないため消滅時効の問題は生じない

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)法律第63号、平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金制度の一元化に伴い新設。共済各制度が厚生年金に統合された結果、四つの管理運用主体が共同で積立金の資産構成の目標を定める仕組み、主務大臣による変更命令、四大臣協議の手続が導入された

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年) 新設:被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)により新設。平成27年(2015年)10月1日施行。共済各制度の厚生年金への統合に伴い、四つの管理運用主体が共同して積立金の資産の構成の目標を定める仕組み、主務大臣による変更命令、四大臣協議の手続が導入された

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厚生年金保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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