第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、前三条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
要点厚生年金保険法 87 条の 2 は、第二号から第四号厚生年金被保険者の保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金を、同法 85〜87 条ではなく共済各法によると定める特例である。
Q · 公務員や私立学校の教職員の年金保険料、滞納したら年金機構が差し押さえに来るの?
督促も差押えも共済組合や事業団が行い、年金機構は関与しません
厚生年金保険法 87 条の 2 により、第二号(国家公務員)、第三号(地方公務員)、第四号(私立学校教職員)に係る保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金は、同法 85 条から 87 条ではなく共済各法によります。したがって督促状を発するのも財産を差し押さえるのも、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団であり、日本年金機構ではありません。相談窓口も不服申立ての宛先も、通知書の教示欄で確認する必要があります。
公務員も私学教職員も、2015 年 10 月から年金は厚生年金に一本化された。だが徴収の現場だけは、一本化されていない。本条が定めるのは、第二号(国家公務員)、第三号(地方公務員)、第四号(私立学校教職員)に係る保険料については、繰上徴収も、督促も、滞納処分(役所が裁判所の判決を経ずに財産を差し押さえる手続)も、延滞金も、厚生年金保険法 85 条から 87 条ではなく共済各法に従う、という点である。つまり、あなたの学校法人に督促状を送るのも、口座や土地を差し押さえるのも日本年金機構ではない。国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団。窓口も、根拠条文も、不服申立ての宛先も違う。「厚生年金保険料」という同じ名前を信じて年金事務所に電話をかけたその日、話は一歩も進まない。
厚生年金保険法 87 条の 2 は、被用者年金一元化後も第二号から第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金については共済各法を適用する旨を定める特例規定である。同法 85 条から 87 条までの一般手続を排除し、徴収権限を各共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団に留保する機能を持つ。
第二号から第四号厚生年金被保険者の保険料について、繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金の手続を共済各法によらせる特例規定です。徴収を担うのは年金機構ではなく共済組合等になります。
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法などを総称した呼び方です。本条はこれらの徴収手続をそのまま維持する趣旨で共済各法を参照しています。
第四号厚生年金被保険者に係る保険料は、日本私立学校振興・共済事業団が徴収します。督促状の差出人も差押えの主体も同事業団であり、年金事務所は権限を持ちません。
不要です。社会保険料の滞納処分は国税滞納処分の例により行われるため、判決を経ずに預金・売掛金・不動産の差押えが可能です。督促の指定期限経過が実行の要件になります。
厚生年金保険法 92 条 1 項により 2 年で消滅時効にかかります。ただし督促には時効更新の効果があり(同条 2 項)、督促状が届くと 2 年の計算はやり直しになります。
納期限前でも徴収できる例外的措置で、法人の解散、破産手続の開始、強制執行の開始など、納付の確保が危うくなった場面が典型です。第二号以降は共済各法の定めによります。
2015 年(平成 27 年)10 月 1 日施行です。共済年金が厚生年金に統合され、第二号から第四号厚生年金被保険者の区分が生まれました。徴収手続だけは本条で共済各法に残されています。
第二号が国家公務員、第三号が地方公務員、第四号が私立学校教職員です。第一号は日本年金機構が実施機関となる民間被用者で、本条の対象外となります。
第二号から第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金については、本条により共済各法が適用され、日本年金機構は権限を持たない。窓口は所属する共済組合または事業団である。業界裏話ヒント:「年金のことは年金事務所」という常識は、公務員と私学教職員には半分しか当たらない。最初の一本を掛け違えると、たいてい二週間が消える
納付義務者は事業主であり(厚生年金保険法 82 条 2 項)、滞納処分の対象も事業主の財産である。天引きされた本人が滞納者として差押えを受けることはない。業界裏話ヒント:給与明細の控除記録は捨てないこと。事業主が納付を怠っていた期間でも、控除された事実を書面で示せるかどうかが、記録の取扱いを争うときの唯一の手札になる
督促状に指定された期限までに完納すれば延滞金は徴収されない扱いが基本である(厚生年金保険法 87 条 1 項ただし書、共済各法も同趣旨)。期限を過ぎると納期限の翌日にさかのぼり、年 14.6 パーセント(一定期間は軽減)で計算される(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:納期限と指定期限は別物である。経理が指定期限を一日читり越しただけで、遡って数か月分の延滞金が乗る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 87 条の 2:第二号・第三号・第四号厚生年金被保険者に係る保険料 | — |
| 手続の根拠 | 共済各法(国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法) | — |
| 実施主体 | 国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合・日本私立学校振興・共済事業団 | — |
| 相談・不服申立ての宛先 | 共済各法所定の機関(通知書の教示欄で確認) | — |
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