厚生年金保険法 第87条の2(保険料の滞納処分等の特例)
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第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、前三条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
この条文の基本情報
保険料の滞納処分等の特例とは何ですか?
定義保険料の滞納処分等の特例とは、厚生年金保険法第87条の2に定められた規定で、「第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第87条の2(保険料の滞納処分等の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第87条の2の条文原文は「第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延…」で始まります。
- 厚生年金保険法第87条の2は第五章に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第87条の2の前の条は厚生年金保険法第87条です。
- 厚生年金保険法第87条の2の次の条は厚生年金保険法第88条です。
- 厚生年金保険法第87条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/87_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法87条の2は、第二号から第四号厚生年金被保険者の保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金を、同法85〜87条ではなく共済各法によると定める特例である。
Q · 公務員や私立学校の教職員の年金保険料、滞納したら年金機構が差し押さえに来るの?
督促も差押えも共済組合や事業団が行い、年金機構は関与しません
厚生年金保険法87条の2により、第二号(国家公務員)、第三号(地方公務員)、第四号(私立学校教職員)に係る保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金は、同法85条から87条ではなく共済各法によります。したがって督促状を発するのも財産を差し押さえるのも、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団であり、日本年金機構ではありません。相談窓口も不服申立ての宛先も、通知書の教示欄で確認する必要があります。
解説
公務員も私学教職員も、2015年10月から年金は厚生年金に一本化された。だが徴収の現場だけは、一本化されていない。本条が定めるのは、第二号(国家公務員)、第三号(地方公務員)、第四号(私立学校教職員)に係る保険料については、繰上徴収も、督促も、滞納処分(役所が裁判所の判決を経ずに財産を差し押さえる手続)も、延滞金も、厚生年金保険法85条から87条ではなく共済各法に従う、という点である。つまり、あなたの学校法人に督促状を送るのも、口座や土地を差し押さえるのも日本年金機構ではない。国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団。窓口も、根拠条文も、不服申立ての宛先も違う。「厚生年金保険料」という同じ名前を信じて年金事務所に電話をかけたその日、話は一歩も進まない。
法的な位置づけ
厚生年金保険法87条の2は、被用者年金一元化後も第二号から第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金については共済各法を適用する旨を定める特例規定である。同法85条から87条までの一般手続を排除し、徴収権限を各共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団に留保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1厚生年金保険法87条の2とは何ですか?
第二号から第四号厚生年金被保険者の保険料について、繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金の手続を共済各法によらせる特例規定です。徴収を担うのは年金機構ではなく共済組合等になります。
Q2共済各法とは何を指しますか?
国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法などを総称した呼び方です。本条はこれらの徴収手続をそのまま維持する趣旨で共済各法を参照しています。
Q3私立学校の教職員の保険料は誰が徴収しますか?
第四号厚生年金被保険者に係る保険料は、日本私立学校振興・共済事業団が徴収します。督促状の差出人も差押えの主体も同事業団であり、年金事務所は権限を持ちません。
Q4滞納処分に裁判所の判決は必要ですか?
不要です。社会保険料の滞納処分は国税滞納処分の例により行われるため、判決を経ずに預金・売掛金・不動産の差押えが可能です。督促の指定期限経過が実行の要件になります。
Q5保険料を徴収する権利の時効は何年ですか?
厚生年金保険法92条1項により2年で消滅時効にかかります。ただし督促には時効更新の効果があり(同条2項)、督促状が届くと2年の計算はやり直しになります。
Q6繰上徴収はどんなときに行われますか?
納期限前でも徴収できる例外的措置で、法人の解散、破産手続の開始、強制執行の開始など、納付の確保が危うくなった場面が典型です。第二号以降は共済各法の定めによります。
Q7被用者年金の一元化はいつからですか?
2015年(平成27年)10月1日施行です。共済年金が厚生年金に統合され、第二号から第四号厚生年金被保険者の区分が生まれました。徴収手続だけは本条で共済各法に残されています。
Q8第二号・第三号・第四号厚生年金被保険者とは誰のことですか?
第二号が国家公務員、第三号が地方公務員、第四号が私立学校教職員です。第一号は日本年金機構が実施機関となる民間被用者で、本条の対象外となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員なんですけど、年金保険料で何かあったら年金事務所に行けばいいんですよね?
第二号から第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金については、本条により共済各法が適用され、日本年金機構は権限を持たない。窓口は所属する共済組合または事業団である。実務のポイント:「年金のことは年金事務所」という常識は、公務員と私学教職員には半分しか当たらない。最初の一本を掛け違えると、たいてい二週間が消える
Q2掛金は給料から天引きされているのに、学校が納めていなかったらどうなりますか?
納付義務者は事業主であり(厚生年金保険法82条2項)、滞納処分の対象も事業主の財産である。天引きされた本人が滞納者として差押えを受けることはない。実務のポイント:給与明細の控除記録は捨てないこと。事業主が納付を怠っていた期間でも、控除された事実を書面で示せるかどうかが、記録の取扱いを争うときの唯一の手札になる
Q3延滞金って、督促状が届いた時点でもう発生しているんですか?
督促状に指定された期限までに完納すれば延滞金は徴収されない扱いが基本である(厚生年金保険法87条1項ただし書、共済各法も同趣旨)。期限を過ぎると納期限の翌日にさかのぼり、年14.6パーセント(一定期間は軽減)で計算される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:納期限と指定期限は別物である。経理が指定期限を一日читり越しただけで、遡って数か月分の延滞金が乗る
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員だから年金は共済、民間は厚生年金」と整理している人が多いが、2015年10月以降、制度としてはどちらも厚生年金である。共済のまま残ったのは徴収の手続だけ。制度は統合、手続は分離、この半分だけの一元化を知らないと、督促状の差出人を見た瞬間に混乱する
- 「年金保険料のことは年金事務所に聞けばいい」という問いの立て方自体が、第二号から第四号については成立していない。年金機構は本条により徴収権限を持たない。相談先を探す前に、まず自分の実施機関(厚生年金保険法2条の5)を特定することが最初の一手になる
- 保険料は給与天引きだから滞納は自分に無関係、という認識は半分しか正しくない。納付義務者は事業主(厚生年金保険法82条2項)なので滞納処分を受けるのは学校法人や自治体だが、事業主が控除したまま納付しないと、記録の反映をめぐって争う立場に立たされるのはあなたである。その深刻さは、給与明細を捨てた時点で表面化する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用対象 | 87条の2:第二号・第三号・第四号厚生年金被保険者に係る保険料 | 86条:第一号厚生年金被保険者に係る督促及び滞納処分 87条:第一号厚生年金被保険者に係る延滞金 |
| 手続の根拠 | 共済各法(国家公務員共済組合法・地方公務員等共済組合法・私立学校教職員共済法) | 厚生年金保険法の督促・滞納処分規定 厚生年金保険法の延滞金規定 |
| 実施主体 | 国家公務員共済組合連合会・地方公務員共済組合・日本私立学校振興・共済事業団 | 厚生労働大臣(権限委任により日本年金機構) 厚生労働大臣(権限委任により日本年金機構) |
| 相談・不服申立ての宛先 | 共済各法所定の機関(通知書の教示欄で確認) | 年金事務所・社会保険審査官 年金事務所・社会保険審査官 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公務員・教職員の保険と退職給付を労工保険とは別の法体系で運用し、保険料の徴収主体も分かれる。日本の一元化後も徴収だけ分離した構造と機能的に近い
韓国は公務員と私立学校教職員の年金を国民年金から独立した制度として維持しており、負担金の徴収機関も別。日本のような統合は行われていない
ドイツは被用者の社会保険料を Einzugsstelle(疾病金庫)が一括徴収する一方、官吏は年金保険の適用除外で税財源の Versorgung 制度による
米国は連邦公務員の退職年金を社会保障とは別法体系で規律し、拠出の管理も人事管理局(OPM)が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの勤める私立高校が定員割れで資金繰りに詰まり、掛金を三か月滞納したとしたら? 督促状を出すのも、校舎の敷地に差押えの登記を入れるのも日本私立学校振興・共済事業団である。手続は国税滞納処分の例に倣うため、裁判所の判決は要らない。ある日、登記簿に差押えの記載が入っていることに気付く
- 地方自治体の給与担当。年金機構から徴収の書類が来ない理由を上司に問われた。共済組合が徴収主体である以上、機構はそもそも関与しない
- 学校法人の理事として、あなたが滞納の当事者になった場合、交渉相手は年金事務所の徴収担当ではなく事業団である。分割納付の相談も、換価の猶予も、共済各法とその下の規程で決まる。厚生年金の一般ルールを前提に用意した交渉カードは、机の上で一枚も使えない
- 督促状の指定期限まであと五日。ここを過ぎると延滞金が納期限の翌日にさかのぼって走り出し、滞納処分に進む法的要件も揃う。この五日で完納するか、猶予の申出を書面で出すかが、差押えを受けるかどうかの分岐点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 給与明細の控除欄を年単位で保管し、各共済組合・事業団からの記録通知と突き合わせる2. 欠落を見つけたら日本年金機構ではなく自分の実施機関(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団)へ照会3. 事業主の未納が疑われるなら、控除の事実を示す明細を添えて書面で申し出る4. 回答に不服なら、通知書の教示欄に記載された審査機関へ期限内に審査請求を行う
訴えられた側:1. 督促状の根拠条文欄を確認し、厚生年金保険法86条か共済各法かを特定して連絡先を固定する2. 指定期限内の完納が難しければ、期限前に共済組合・事業団へ分割納付または換価の猶予を書面で申し出る(口頭で済ませない) 3. 差押えは国税滞納処分の例により裁判所を経ずに実行されるため、預金・売掛金・不動産の順で影響額を試算しておく4. 職員の給与から控除済みの分は最優先で納付する。控除したまま未納の状態は、交渉でも責任判断でも最も不利に働く
時効(請求できる期限):保険料その他この法律による徴収金を徴収する権利は2年で時効消滅(厚生年金保険法92条1項)。督促には時効更新の効果があり(同条2項)、督促状の到達で2年の計算はやり直しになる。滞納処分など不利益処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。ただし第二号から第四号については審査機関も共済各法によるため、通知書の教示欄の宛先を必ず確認すること
学説
一般的理解:本条は実体的な保険料債務の内容を変更するものではなく、徴収の手続と実施主体のみを共済各法に委ねる手続的特例と理解されている。したがって保険料の額や被保険者資格の判断は厚生年金保険法の一般規定によって決まる
改正沿革 AI による整理
- 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金制度の一元化に伴い新設。共済年金が厚生年金に統合され第二号から第四号厚生年金被保険者の区分が生まれたことを受け、これらの保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金については共済各法の手続をそのまま維持する特例として置かれた
改正の年表
- 1.平成24年(2012年)公布・平成27年(2015年)10月1日施行 新設:被用者年金制度の一元化により共済年金が厚生年金へ統合され、第二号から第四号厚生年金被保険者の区分が設けられたことに伴い、これらの保険料の繰上徴収・督促・滞納処分・延滞金については共済各法の手続を維持する特例として新設された
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