警察法 第13条(国家公安委員会の庶務)
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国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。
この条文の基本情報
国家公安委員会の庶務とは何ですか?
定義国家公安委員会の庶務とは、警察法第13条に定められた規定で、「国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法第13条(国家公安委員会の庶務)は、日本の警察法に含まれる条文です。
- 警察法第13条の条文原文は「国家公安委員会の庶務は、警察庁において処理する。」で始まります。
- 警察法第13条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
- 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
- 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察法第13条の前の条は警察法第12条の4です。
- 警察法第13条の次の条は警察法第14条です。
- 警察法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162 - 本サイト収録
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点警察法13条は、国家公安委員会の庶務を警察庁が処理すると定める。委員会は独自の事務局を持たず、議事準備や文書管理などの事務を管理下にある警察庁が担う。
Q · 国家公安委員会の事務作業って、誰がやっているの?
警察庁が処理する。委員会に独自の事務局はない
警察法13条により、国家公安委員会の庶務は警察庁が処理します。国家公安委員会は内閣府の外局で、国務大臣の委員長と委員5人からなる合議体です(警察法4条、6条)。警察庁を管理する権限は委員会にありますが(同法5条)、議事の準備、資料作成、文書管理などは警察庁の職員が担います。監督権限と事務の担い手が分かれている点が、この制度の特徴です。
解説
国家公安委員会は、警察庁を管理するために置かれた合議体である。委員長は国務大臣、委員は5人(警察法6条、7条)。ところが委員会には独自の事務局がない。議事の準備、資料作り、会議の運営、文書の管理といった庶務(組織を回すための日常の事務作業)は、本条により、管理される側の警察庁が担う。監督する側が、監督される側の職員に支えられて動いている構造だ。これを知らないまま「国家公安委員会が警察をチェックしている」と聞けば、独立した監視機関をイメージするだろう。実際には、委員会が判断材料として受け取る情報の多くは警察庁が整理したものだ。この事実を知っていれば、公安委員会制度に何を期待でき、何を期待しにくいかを冷静に見積もれる。制度を批判する材料にも、弁護する材料にもなる一文である
法的な位置づけ
警察法13条は、国家公安委員会の庶務(議事の準備、資料の作成、文書の管理その他の日常的な事務)を警察庁において処理する旨を定める組織規定である。国家公安委員会は内閣府の外局として警察庁を管理する合議制機関であるが、独自の事務局を置かず、事務面を管理対象である警察庁に委ねる構造を採っている。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公安委員会の事務局はどこにありますか?
独自の事務局はありません。警察法13条により庶務は警察庁が処理し、議事の準備、資料作成、文書管理なども警察庁の職員が担います。
Q2国家公安委員会の庶務とは何ですか?
合議体を動かすための日常事務のことです。会議の準備、資料の作成、議事の記録、文書の管理などを指し、警察法13条で警察庁の担当とされています。
Q3国家公安委員会の委員長は誰がなりますか?
国務大臣をもって充てると警察法6条で定められています。委員5人は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します。
Q4国家公安委員会と警察庁、どちらが上ですか?
法律上は国家公安委員会が上です。警察庁は委員会の管理下に置かれています(警察法5条、15条)。ただし日常の事務と情報の流れは警察庁が握っています。
Q5国家公安委員会は警察官に直接命令できますか?
委員会の権限は警察庁の「管理」であり、個々の警察官を直接指揮する仕組みではありません。管理とは大綱方針を示して監督することと一般に理解されています。
Q6国家公安委員会の会議内容は見られますか?
議事概要が国家公安委員会の公式サイトで公表されています。ただし、その作成も庶務として警察庁側が担っている点を意識して読む必要があります。
Q7都道府県公安委員会の事務は誰がやっていますか?
警察法44条により、警視庁または道府県警察本部が処理します。国家レベルの13条と同じ設計が、都道府県レベルでも採られています。
Q8国家公安委員会に独自の事務局を作ることはできますか?
現行法では庶務は警察庁の担当と明記されているため、独自の事務局を置くには警察法の改正が必要です。組織と人員の重複というコストも伴います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国家公安委員会って、警察庁とは別の役所なんですか?
別の機関である。国家公安委員会は内閣府の外局として置かれ(警察法4条)、警察庁はその管理下にある(同法15条)。ただし委員会は独自の事務局を持たず、庶務は本条により警察庁が処理する。実務のポイント:組織図では委員会が上、警察庁が下に描かれるが、日常の情報の流れはむしろ警察庁から委員会へ向かう。権限の向きと情報の向きが逆だと押さえると、報道の見え方が変わる
Q2県の公安委員会に警察の苦情を送っても、結局警察に握りつぶされませんか?
庶務を警察本部が処理する構造(警察法44条)は同じだが、警察法79条の苦情申出には、公安委員会が誠実に処理し、結果を文書で通知する義務がある。実務のポイント:法定の要件(文書での申出、氏名・住所・苦情の内容など)を満たさない書面は、79条の苦情として扱われないことがある。要件を確認し、79条に基づく申出だと明記して出すかどうかで、回答が返ってくる確度が違う(最新の運用は各都道府県の案内をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 国家公安委員会は警察から独立した事務局を持つ監督機関だと思われがちだが、庶務は警察庁が処理する。独立性は委員の身分保障(警察法8条、9条など)で担保する設計であり、事務組織の分離で担保しているわけではない
- 「事務を警察庁がやるなら委員会はお飾りだ」という見方は、問いの立て方そのものがずれている。法律上、警察庁を管理する権限は委員会にあり(警察法5条)、庶務の担い手と決定権の所在は別の話だ。問うべきは、委員が事務方の整理を超えて独自に情報を求めているかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる委員会 | 警察法13条:国家公安委員会 | 警察法44条:都道府県公安委員会 警察法5条:国家公安委員会の任務 |
| 事務の担い手 | 警察庁が庶務を処理 | 警視庁または道府県警察本部が庶務を処理 担い手ではなく、委員会の権限(警察庁の管理)を定める |
| 規定の性格 | 事務の配置を定める組織規定 | 地方レベルで同じ設計を繰り返す組織規定 監督権限の所在を定める任務規定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では警察行政を内政部と警政署が所管し、日本の公安委員会のような合議制の監督機関は置かれていない。監督は行政系統と立法院による統制が中心
韓国の国家警察委員会も独自の事務局を持たず、事務は警察庁が担う設計で、日本の警察法13条と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 警察の不祥事がニュースになり、「国家公安委員会は何をしていたのか」とコメント欄が荒れている。委員会の議事概要を読み、事務方がどこに置かれているかを知っている人だけが、責任の所在をピントを外さずに論じられる
- もし地元の警察官の対応に納得できず、県の公安委員会に苦情を出したら、その書面は誰が読む? 都道府県でも同じ構造があり(警察法44条)、庶務は警察本部が処理する。宛先は委員会でも、最初に目を通すのは警察の職員である可能性が高い
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