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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

警察法 第14条(国家公安委員会の運営)

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この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。

この条文の基本情報

国家公安委員会の運営とは何ですか?

定義国家公安委員会の運営とは、警察法第14条に定められた規定で、「この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法第14条(国家公安委員会の運営)は、日本の警察法に含まれる条文です。
  2. 警察法第14条の条文原文は「この法律に定めるものの外、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は、国家公安委員会が定める。」で始まります。
  3. 警察法第14条は第二章 国家公安委員会に置かれています。
  4. 警察法の公布日は昭和29年6月8日です。
  5. 警察法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法第14条の前の条は警察法第13条です。
  7. 警察法第14条の次の条は警察法第15条です。
  8. 警察法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000162
  • 本サイト収録警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000162/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点警察法14条は、法律に定めのない国家公安委員会の運営に関する必要事項を委員会自身が定めると規定する。委員の構成など骨格は法律で固定される。

Q · 国家公安委員会の会議の進め方って、法律で決まっているの?

骨格は法律、細かい運営は委員会自身が決める

警察法第14条は、同法に定めるもののほか、国家公安委員会の運営に関し必要な事項は国家公安委員会が定めると規定しています。委員長と五人の委員による構成や委員の任命方法などの骨格は警察法が直接定めていますが、会議の段取りや記録の扱いといった細かな運営事項は、委員会が自ら定めるルールに委ねられています。そのため、監督の実態を確かめるには、条文だけでなく委員会の運営ルールと公表された会議記録も確認する必要があります。

解説

警察のトップにいるのは警察庁長官ではない。警察庁を管理するのは国家公安委員会で、委員長(国務大臣)と五人の委員でできた合議体である。では、その五人がいつ集まり、何をどう話し合い、記録をどこまで残すのか。細かい段取りは法律に書かれておらず、第14条が国家公安委員会自身に決めさせている。警察を監督する側のルールを、監督する側が自分で書く仕組みである。大事なのは、会議の開き方や記録の残し方を定めた内部規則(国家公安委員会規則の形で定められている)は、法律のように国会の審議を経ずに変えられるという点だ。「警察を市民の目で監視する」という理念が本当に機能しているかを確かめたいなら、警察法の条文を読むだけでは足りない。委員会が自分で定めた運営ルールと、公表されている会議の記録まで読む必要がある。そこまで読んだ人だけが、監督がどの程度実際に働いているかを判断できる。

法的な位置づけ

警察法第14条は、国家公安委員会の運営に関する委任規定である。同法に定めのある組織・会議の基本事項を除き、運営に必要な事項の決定権を国家公安委員会自身に付与する。これにより、内閣府の外局である合議制の行政委員会としての自律性を確保しつつ、その範囲を法律の枠内に限定している。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公安委員会とは何ですか?

警察庁を管理する合議制の行政委員会です。国務大臣である委員長と五人の委員で構成され、内閣府の外局として置かれています。

Q2国家公安委員会の委員はどうやって選ばれる?

委員は内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します。国会の同意を要件とすることで、委員会の人選に民主的な統制を及ぼしています。

Q3国家公安委員長は国務大臣ですか?

はい。国家公安委員会の委員長には国務大臣が充てられます。委員会の対外的な顔として、会議後に記者会見を行うことが多い立場です。

Q4国家公安委員会規則とは何ですか?

国家公安委員会が警察法第12条に基づいて定める規則です。法律や政令を実施するため、または法令の特別の委任に基づいて制定されます。

Q5国家公安委員会と警察庁の違いは?

警察庁は警察行政を実際に担う組織で、国家公安委員会はその警察庁を管理する合議体です。監督する側と監督される側という関係にあります。

Q6国家公安委員会の運営ルールはどこで見られる?

委員会が定めた規則は官報に掲載され、e-Gov 法令検索でも確認できます。改正の経緯を追うには官報の検索が有効です。

Q7国家公安委員会は警察に直接命令できる?

委員会の役割は警察庁の「管理」で、大綱的な方針を示して監督することとされます。個々の捜査を直接指揮する立場ではないと理解されています。

Q8国家公安委員会の会議はいつ開かれる?

原則として定例で開かれ、開催状況は委員会のホームページで公表されています。具体的な開催日程や頻度は最新の公表情報で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国家公安委員会の会議って、中身は公開されてるんですか?

会議の開き方や記録の扱いは、警察法第14条に基づき委員会自身が定めた運営ルールによります。国家公安委員会は会議の開催状況や議事の概要をホームページで公表しているが、発言の逐語記録がすべて出るわけではない。実務のポイント:公表された概要から議題名を拾い、その議題に関する資料を名指しで情報公開請求すると、漠然と請求するより開示の実りがずっと大きい(最新の公表状況をご確認ください)

Q2運営のルールを委員会が自分で決めていいなら、都合よく変えられちゃいませんか?

制度上は、警察法の範囲内であれば委員会が自分で変更できます。ただし委員の構成や会議の基本的な決め方といった骨格は警察法第6条・第11条などで法律に固定されており、本条が任せているのはその隙間の運営事項です。実務のポイント:規則の改正は官報に掲載される。いつ何が変わったかは官報の検索で追え、改正の時期と不祥事の時期を突き合わせるのが研究者の定番の手法である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国家公安委員会の運営は細かいところまで法律で決まっている」と思いがちだが、警察法が定めるのは委員の構成や会議の基本的な決め方など骨格だけで、残りは本条が委員会自身に任せている。国会で審議されない部分が思ったより広い
  • 問題は「委員会が運営ルールを自分で決めてよいのか」ではない。警察から独立した合議体であるためには、内部の段取りまで政府や警察庁に握られないことが必要で、本条はその独立性を支える装置でもある。問うべきは、その自主ルールがどこまで公開され、外から検証できるかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象警察法14条:法律に定めのない運営上の必要事項警察法11条:会議の招集と議決方法の法定部分
警察法12条:所掌事務に関する国家公安委員会規則の制定
ルールの作り手国家公安委員会自身(内部運営)国会(法律で直接固定)
国家公安委員会(対外的効力を持つ規則)
変更に国会審議が必要か不要(法律の範囲内で委員会が変更可)必要(法改正が必要)
不要(ただし法律・政令の実施または特別の委任が前提)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
內政部警政署組織法

台湾では警察行政は内政部警政署が担い、内政部の指揮監督下に置かれる。日本のような合議制の公安委員会による管理の仕組みはない

韓国
국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률

韓国には国家警察委員会が置かれ、警察行政の重要事項を審議・議決する合議体として日本の公安委員会と比較される

アメリカ
地方自治体の警察委員会制度

米国では警察は主に地方の組織であり、一部の都市では市民で構成される警察委員会が警察を監督する。連邦レベルの対応機関はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国家公安委員会の議論がどこまで公開されているか、ゼミのレポートで調べることになった。締切まであと五日。警察法の条文をいくら読んでも会議の段取りは出てこない。出てこない理由が第14条にある。先に国家公安委員会の運営規則と、ホームページで公表されている会議の記録を当たるほうが早い
  • 警察の不祥事がニュースになり、「公安委員会は何をしていたのか」と友人に聞かれた。どう答える? 委員会の会議の中身は法律ではなく委員会自身の定めたルールで決まっている、という一言から説明を始めると話が通じる

学説

通説:独立行政委員会は、内閣に行政権を属させる憲法65条の例外となるが、政治的中立性の要請と国会による統制(委員任命への同意など)が及ぶ限りで合憲と解されている。本条の運営自律もこの枠内で理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和29年(1954年) 新設:現行警察法の制定に伴い、国家公安委員会の運営に関する必要事項を委員会自身が定める旨の規定として置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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